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一度離婚しても、人生分からないものですからもう一度その相手と復縁するときというのも、ケースは少ないかもしれませんがありますよね。

そのとき、裁判等で決められた慰謝料や養育費は、支払う義務が消滅するのでしょうか。

以前、そんな小説を読んでいたとき、最終的に登場人物の夫婦は紆余曲折を経て復縁したのですが、作品中で裁判によって慰謝料や養育費が決められていたのですが、そのことが後日談でも一切触れられていなかったので今までずっとくすぶっていた疑問です。

一応、法律関係のサイトも見てみましたが、こういったケースのことについては載っていませんでしたので、ここで質問させていただきます。

実際、復縁すれば慰謝料などの支払い義務は消滅するのでしょうか。

詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

裁判所に、慰謝料や養育費を支払うよう訴えることは「私に支払うように云って下さい。

」と云うことですから、これは、何時でも撤回できます。仮に、判決が確定していたとしても同じです。ですから、復縁しても「今までとかわりなく支払え」と云えば、一方では支払う必要がありますが、通常なら、復縁しても強制執行で取り立てすることは考えられません。もともと、慰謝料は「にくらしい」ことをお金に変えているものですし、養育費は復縁すれば再び夫婦で協力しながら支払うものですから「支払い義務は消滅する」と考えて差し支えないと思います。念のため「あのお金はなかったことにしよう。」と双方で確認し合っておいて下さい。裁判所の手続きは不要です。
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この回答へのお礼

やっぱ、要らなくなるんでしょうかね。まぁ、復縁したのに慰謝料払いつづけるっていうのも考えられませんし……

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/13 20:22

慰謝料と養育費は請求の原因そのものが異なりますので分けて考えることが必要でしょう。



1.養育費
これは子供が親に対して養育して貰う権利により生じます。この権利は親が結婚していようと離婚していようと関係なく生じます。
結婚して生計を一つにしている場合は、特別金額を定めなくても必要に応じて都度支払うことで義務を果たしていることになります。
別れた場合には都度というわけに行きませんので、平均的にかかるであろう一定金額を支払うわけです。
ですから、よりを戻した場合は、都度の支払いで義務を果たすことになりますからもはや意味を持ちません。

2.慰謝料
こちらは「精神的なもの」「財産分与に関わる物」などがありますね。
これについては、、、わかりません。
色んな条文が頭をめぐり有効/無効両方考えられてしまうので、、、
一般には夫婦間の契約は意味がありませんが(民法)、ただ離婚時に取り決めた財産分与について、それが再婚時に分与された分はそれぞれの名義で認められると思いますが、残りの部分が帳消しになるのかどうかは難しいですね。

精神的な慰謝料だと、更にややこしいですね。
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この回答へのお礼

>精神的な慰謝料だと、更にややこしいですね。

そうですね。やっぱり場合によって違うんでしょうか。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/13 20:23

 詳しいというわけではありませんが・・・



 慰謝料というのは,離婚の慰謝料であっても,突き詰めていえば取引の社会の話になりますので,同じ相手とヨリを戻したとしても,法律上当然になくなるわけではありません。とはいえ,形だけでも仲直りした訳ですから,当事者の意思としては,「もう払わなくていいよ」というものと推測されますので,黙示的に免除があったということになるでしょうね。

 養育料は,離婚した夫婦の一方が子供の監護養育を担当する場合に,それに必要な費用を分担するものですから,元の夫婦が元のさやに納まれば,今度は,共同親権を行使することになって,直接に子供を養育する義務が生じますので,夫婦の一方が他方に養育に必要な費用の分担を請求すること自体がナンセンス(前提が違う)ということになります。ですから,養育料については,別居の期間に実際に必要となった部分はともかく,新たに夫婦になった後は離婚の時に決めた請求権はなくなると理解することになろうと思います。

 なお,このようなことを論じた文献は知りませんので,別の考えもありうると思います。
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この回答へのお礼

やはり難しい問題なんでしょうかね。

前例もほとんどないでしょうし、ケースバーイケースでしょうか。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/13 20:21

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