No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私の会社でも休職者が出たため、本日協会健保に問い合わせをしました。
あなたとは、労災保険と健康保険との違いがありますので、別途問い合わせなどで確認してください。
健康保険の傷病手当金では、本人からの委任があれば、会社がその手当金の受給を代理で行うことが出来ます。その手当金から、給与天引きできないものを相殺し本人へ振り込むことは問題がないようですね。
会社も規模が小さければ、一人分であっても立替は負担です。定期的に支給を受け相殺ができれば短期的な立替ですので、会社にとっても本人にとっても悪くはないでしょう。
休職のまま連絡が途絶えたり、退職されたりすると、会社は負担が増えたり、回収事務などに終われることにもなります。休職される方と良く相談の上進めることですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/06/22 10:02
ありがとうございました。
会社が代理で受給できるのであれば立替の負担もありませんし、休職中の社員も後から返済する必要もないわけですから気分的に楽と思います。
早速問い合わせしてみようと思います。
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