国際結婚後の養子縁組について相談させて頂きます。
外国人の彼と国際結婚して日本で暮らす予定です。私の伯母(母方)には子供がおらず昔から続いてきた姓(仮に山田)や土地を継いでほしいと言われ、山田姓を継ぐことになりました。
(1)現在の姓(仮に鈴木)の状態で婚姻届を出した場合、私(鈴木)の単独戸籍になり、その後に伯母の戸籍に入ります(山田)。その場合、私の夫も養子縁組して山田になるのでしょうか?
(2)婚姻届を出す前に伯母の戸籍に入った場合、まず私の姓が山田になり、その後に婚姻届を出すと、山田姓の私の単独戸籍になると思うのですが、その場合、夫は養子縁組しなくてもいいのでは?
また、将来的に伯母の土地なども相続することになると思うのですが、(1)だと最終的に山田の戸籍に入るので伯母の子供だということで相続できますが、(2)だと最終的に私(山田姓)の単独戸籍になるので、相続できなくなるのでしょうか?
相続できなくなるとそもそもの目的が果たせなくなり、養子縁組する意味がなくなってしまいます。
どなたかわかる方がいれば教えていただきたいと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
根本的に間違っています。
外国人は日本人と結婚しても日本人戸籍には入れませんから、氏(=戸籍上の姓)は持てません。外国人の姓は外国の法律によります。海外在住の日本人の氏が日本の民法戸籍法によるように。
>(1)現在の姓(仮に鈴木)の状態で婚姻届を出した場合、私(鈴木)の単独戸籍になり、その後に伯母の戸籍に入ります(山田)。
入りません(笑)。結婚したら親の戸籍から必ず抜けるでしょう?養親の戸籍からも抜けていて当然なのですから、婚姻後の養子縁組の場合は養親の戸籍には入りません。氏が山田に変わるのみです。
>その場合、私の夫も養子縁組して山田になるのでしょうか?
婚姻していても、配偶者の同意さえあれば、あなただけが養女になることも可能です。また、外国人を養子にしたとしても姓は変わりません。変わるのは氏(=日本戸籍上の姓)であって、氏を持たない外国人の姓は変わりようがないのです。
>(2)その場合、夫は養子縁組しなくてもいいのでは?
婚姻と養子縁組のどっちが先だろうが、夫については養子縁組しなくてもいいですよ。ただ相続税対策というなら、養子縁組して相続人を二人にすることは意味のあることです。尤も離婚する可能性があるというなら危険?ですが。
>(1)だと最終的に山田の戸籍に入るので伯母の子供だということで相続できますが
婚姻すれば実の親の戸籍から抜けますけど、それで同じ戸籍に入っていないから実の親の相続もできないと思ってるんですか?ちなみに養子縁組しても嫁に行って氏が変わっても、実の親子関係も無くなりません。
>(2)だと最終的に私(山田姓)の単独戸籍になるので、相続できなくなるのでしょうか?
(1)でも(2)でも最終的にはあなたの単独戸籍になりますよ。
山田 ○○(あなたの名前)
【父】(旧姓)(実父の名前)【続柄】長女
【母】(旧姓)(実母の名前)
【養母】山田 (伯母の名前)【続柄】養女
と記載されますからちゃんと相続できます。
>やはり養子縁組してから、国際結婚の手順を踏んだほうがよさそうですね。
配偶者の同意が必要ないですから、その方が面倒ありません。
>夫「ジョニー・デップ」と妻「山田30orange」の結婚後、夫婦別姓か「30orange・デップ」を選べると思うのですが
えー、日本の戸籍にはアラビア数字もアルファベットも「・」も使えませんし、氏と名を引っくり返すのもなしです(笑)。
まず国際結婚の場合あなたの氏は変わりません。婚姻届にはどちらの氏を夫婦の氏にするか選択する欄がありますが、国際結婚の場合はここは記入しません。だってご主人には氏(=戸籍上の姓)がないんですから、選びようがないですね。当然夫婦の氏はあなたの氏「山田」ですが、外国人の姓には日本の民法は及ばず外国の法律によりますから、夫の姓も変わらないのは当然です。
婚姻後六ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を出せば「山田 花子」さんを「デップ 花子」さんにできます。あくまでカタカナを当て字したもので、夫の姓そのものにはなりません。言語が違いますから全く同じにはできませんね。つまりこれをもって夫婦同姓なんてとても言えませんが、そんなニセモノ姓で喜んでいる人は結構多くて不思議です。
>「山田ジョニー」を名乗ることはできないのでしょうか?
できますよ。外国人の姓名は外国の法律によりますが、日本に住む外国人の場合、外国人登録に通称名というのを登録できます。これは日本国内だけの話ですが公的身分証明書になるので、通称名をほとんどの場面で使うことができます。銀行口座名義とか携帯電話や賃貸住宅の契約等ですね。日本人妻の姓ということならば、簡単に通称名登録できます。役所の外国人登録課へ。
丁寧な回答をありがとうございました。
戸籍に関してわからないことが多く手続きがスムーズにいくかとても心配でしたが、内容を理解したうえで手続きを行えそうです。
また、通称名登録についても教えていただきありがとうございました。婚姻届を出したときに登録しようと思います。
No.2
- 回答日時:
入管法上のことで述べます。
入籍したからといって、すぐに旦那さんが10年20年の査証(在留資格)を取得できるわけではありません。
たぶん『日本人の配偶者等』で『1年→3年→3年→永住』でしょう。いつ養子縁組するのか分かりませんが、期間更新がありますから、この期間中ですと、入国管理局への提出書類が厄介になります。
ですから、婚姻届を出す前に、質問者さんが伯母さんと養子縁組する方法を勧めます。
査証申請のことも気になっていました。
更新期間中に養子縁組すると提出書類がより一層めんどうになるのですね。
ただでさえスムーズに済ませたいことですので、婚姻届を出す前に養子縁組の手続きをしようと思います。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
専門家ではなく一般人からの回答であることをまず断っておきます。
問題は2つありますよね。
「姓」と「相続」。この2つは分けて考えてください。
まず1つめ、「姓」の問題です。
根本的に、結婚とは、「親からの戸籍から出て、新たに戸籍をつくること」です。
つまり、田中太郎と佐藤花子が結婚する場合、
step1. 太郎は田中家から除籍され、花子は佐藤家から除籍されます。
step2. 太郎と花子が新たに戸籍をつくります。
step3. 二人の新しい姓を決めます。(※ここで、新しく別の姓を選ぶことはできず、田中/佐藤のどちらかを選びます)
→仮に「佐藤」に決まったとします。
step4. 戸籍に載る二人の新しい名前は「佐藤太郎」と「佐藤花子」、新しい戸籍の筆頭者は花子(新しい「佐藤」姓の元のヌシ)になります。
ひとつの戸籍は、「夫婦と未婚の子供」で成り立ちます。
「夫婦と既婚の子供」は同じ戸籍には入れません。
ですので、まず(1)は不可能です。…ということで、
まず、婚姻届を出す前に、30orangeさんが伯母さんと養子縁組し、山田姓になる。
婚姻届を出す(伯母さんの戸籍からは除籍されますが、山田姓は残ります)。
→結婚後は、夫「ジョニー・デップ」、妻「山田30orange」です。子供が生まれたら、「山田次郎」もしくは「山田ビリー」です。
※国際結婚の場合、姓を統一する必要は無く(というかできない?)、二人とも別々の姓を名乗ることができます。
結婚は、「相手の戸籍に入ること」じゃありません!「二人で新しく戸籍をつくること」です!
次に、「相続」の問題です。
一旦、伯母さんと養子縁組すれば、30orangeは山田伯母さんの娘ですから、財産の相続はできます。
キチンと法律の則った手続きをすれば、問題ありません。
また、念には念を…ということでしたら、公正証書遺言を書いておけば、基本的には大丈夫かなと思います。
この回答への補足
丁寧な回答をありがとうございました。とてもよくわかりました。
やはり養子縁組してから、国際結婚の手順を踏んだほうがよさそうですね。
公正証書遺言という言葉を初めて知りました。必要そうであれば検討してみます。
補足でもう1つ教えていただきたいのですが、夫「ジョニー・デップ」と妻「山田30orange」の結婚後、夫婦別姓か「30orange・デップ」を選べると思うのですが、「山田ジョニー」を名乗ることはできないのでしょうか?
外国人の夫が日本で暮らしていく場合、日本姓を名乗っていたほうがいいのではないかと思うのです。
インターネットでいろいろ見てみたのですが、日本人妻の姓を名乗る場合のことを見つけられませんでした。
ご存知であれば教えていただきたいと思います。
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