プロが教えるわが家の防犯対策術!

いまレポートで次のような事例を調べているので、
民法に詳しい方、力を貸してください。
(法学部ではないので困っています・・・)

【結婚1年半、子供生後半年の夫婦が居ます。
何度か口喧嘩の度に「父親とは認めない」と言っていた妻が、
「子供さえくれれば何もいらない」と言って出て行きました。
その10日後、妻のほうから離婚と養育費の話を突きつけてきました。
夫は養育費を払うべきか否か。】

大まかにまとめると、こんな内容です。

夫側にも扶養義務が発生している以上、
養育費は払う事になるのでは、と思います。
でも、この事例の場合だと、夫からしてみれば
子供は取られるは養育費は取られるは・・・って、
理不尽ではないかとも思います。
実際に、離婚後の養育費を全員が払っているわけでもないようですし・・・。

事例文にはもう少し細かい事も書かれていて、
夫側の態度には非が無いような感じです。
なので、なるべくなら夫側が養育費を払わないで済むような結論に
持っていきたいのですが
何か良い判例や条文はありますでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 状況が抽象的なので一般論として述べさせていただきます。


 まず、離婚についてですが、離婚をするためには法定離婚原因が必要です。いろいろありますが、別居がある程度の期間続けばそれは法定離婚原因になりえます。
 今回のケースで仮に夫が無責の配偶者(簡単に言えば離婚原因を生じさせて無い配偶者)とし、妻が有責配偶者とします。
 無責の配偶者から有責配偶者に離婚を申し出るのは簡単ですが、有責配偶者から無責の配偶者に裁判で離婚を申し出るには様々な厳しい条件を満たす必要があります。よって、夫が離婚したくないということであれば調停や裁判になるでしょうが、夫がかなり有利で離婚できるかどうか…という問題はあります。
 調停・裁判での離婚の可否はおいといて、さらにここで夫が協議離婚に応じたとしましょう。
 ここで、とりあえず2つほど夫側に立った方法を挙げます。
 一つは協議離婚の際に夫は妻に対して養育費を払わない契約をすることです。しかし、この場合は夫→妻で養育費を払う必要はなくなりますが、夫→子の関係では養育費を払う義務からは免れません。妻本人が請求せず、妻が子の代理人として請求してくればこの約束は実質的には無意味になります。妻の良識に委ねる他ありません。しかし、この契約により養育費を争う裁判になった場合に夫が有利になるケースは考えられます。
 次に二つ目です。この場合、有責配偶者である妻に慰謝料を請求できる可能性があります。この慰謝料をもらうことによって実質的な相殺にします(養育は子に関して慰謝は妻に関してなので「実質的」としてます)。しかし、今回のケースは結婚期間も短くかなりのひどい行為を妻がしたとも文面からは思えないので、慰謝料の金額は少ないものでしょう。
 一応夫を有利に考えても結構厳しいですね。
 付け加えて判例の話です。出て行った別居中の妻からの養育費請求は以前は認められてませんでしたが、最近では認められる判例もあると記憶しています。同居義務はありますがそれを守らせる術や、罰則は無いです。世間ではどっちかが帰ってくるように言っても、別居してる夫婦はたくさんいるのが現実です。そこで、夫婦の問題は別として子供を経済的には守るという趣旨ではないでしょうか。
 こういった判例の流れではこのケースの別居でも養育費は払うことになる可能性は高いと思います。
 
 あまりにも質問が抽象的なので、アドバイスもかなり抽象的で申し訳ないです。詳しい事情がわからないので、banana-milkさんの手元にある詳細と照らし合わせ、手直しをしてください。よいレポートを作って単位が取れることを願ってます!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やはり、養育費の問題は厳しいのですね。
事例と言えども、もし自分が夫の立場だったら
妻が「子供さえくれれば何もいらない」と勝手に出て行きながら離婚の話を切り出すこと自体、
納得がいかなかったので夫側を有利にする結論へ持っていきたいと決めていました(笑)
私も、慰謝料と養育費を相殺できないものかと考えていたので
o_noblesse_oさんから頂いたアドバイスを参考にしながら、レポート頑張ってみようと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/07/13 23:07

色々考えなければならない問題があるのに、いきなり子供の養育費の問題だけを切り取って考えようとするから、何だか変な結論になるような気がするのではないでしょうか。



順を追って考えていけば...

まず、離婚の可否が問題になります。本当に妻のわがままなら、離婚は認められず、「もう一回やり直しなさい」で問題解決かもしれません。

離婚が認められる場合は、子供の親権をどちらがとるかが問題になります。一般的には、幼児の親権は母親に行くことが多いようですが、妻の性格に問題があり、経済力もないなら、父親が親権を取れる可能性があります。

さらに、ちょっとわき道にそれますが、財産分与・慰謝料も問題になります。結婚1年半ということですから、財産分与(共同で築きあげた財産の分割)は大した金額にはならないでしょうが、慰謝料の問題は残ります。妻のわがままが原因なら、妻は夫に相当の慰謝料を払わなければなりません。慰謝料を払うと妻が無資力になるような場合は、親権をどちらに与えるかの結論に影響があるかもしれません。

子供の養育費は、離婚が認められ、妻が子供の親権を取った場合の問題です。養育費の問題までたどり着くということは、
1.妻が離婚したいというのはもっともだという理由が認められた。
2.妻に子供を任せてよいと認められた。
ということになります。

ということは、夫の方にも少しは問題があったと考える方が普通ではないでしょうか?
実は夫にも問題があり、妻はそれに耐え切れず、やむにやまれず家を飛び出してしまったということなら、夫に養育費くらい払えと言っても、理不尽ではないでしょう?

ちなみに、離婚成立前の段階で養育費を払えと言われているのに対して、どうすればよいかということなら、夫婦には同居義務がありますから、「帰って来い。帰ってくれば面倒見るから」といえば終わりだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
この場合だと、養育費の問題まで至らないんですね。
事例文では離婚の方向で養育費をどうするかの話なので、考えをまとめるのが難しいです。
専業主婦の妻は家事を放棄していると書いてあったので、
仮に夫が養育費を払う事になった場合、妻への慰謝料と相殺できないものかとも思いますが、
これは別物の話でしょうか・・・。
法律って次から次に色々な問題が出てきて、
それを修正するのは難しいですね^_^;

お礼日時:2003/07/13 10:35

テレビで得た情報なのであまり確かではないのですが。



養育費とは、子供がそれなりの生活レベルを維持できるようにするためのもので、子供の権利だったと思います。
他のところで質問に出ていたのですが、親子の縁を切ることは法律上できないですから、妻と夫との関係とは無関係に養育費を払う義務が夫には生じるはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました(^_^)
確かに、養育費は子供の権利と言う点で
支払い義務は発生する方向になりますよね。
でも、この事例だとあまりに納得がいかない内容なので、何か判例を用いて修正できればと考えています。

お礼日時:2003/07/13 10:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!