No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>源泉徴収表や住民税は、昨年度の収入に基づいて算出されるんですよね?
いいえ。
住民税は前年の収入(所得)ですが、所得税は今年の収入(所得)で給料天引きされています。
ただ、12月まで就職しなかった場合は、年末調整(所得税の精算)がされませんので、来年自分で確定申告すれば所得税の一部が還付されます。
就職すれば、新しい会社に前の会社の源泉徴収票を出せば、そこで前の会社の分と合わせて年末調整してもらえます。
>もし1年間(今年の4月~12月まで)無給だった場合、来年の源泉徴収票や住民税にはどう記載されるのですか?
貴方は会社勤めで3月に退職したんでしょうか。
それなら、すでに源泉徴収票をもらっていませんか。
年の途中で退職した場合は、会社は1か月以内に源泉徴収票を発行することになっています。
源泉徴収票には1月から3月までの収入が記載されています。
住民税は、会社から貴方の「給与支払報告書」というものが出されますので、このまま無職なら1月~3月までの収入から住民税が計算され来年課税されます。
No.4
- 回答日時:
給与明細票と源泉徴収票とは違います。
住民税の今年度徴収分は、昨年の収入に基づいて算出されます。
努めている場合は、会社に市区町村役所で給与から源泉して納付してくれます。
勤めていない場合は、市区町村役所から送られてくる納付書類により自分で納付することになっています。
4月から無給という事は退職したという事で考えると会社で年末調整が出来ないので自分で確定申告をする事になります。
今年3月まで勤務していた会社に給与所得の源泉徴収票の発行を依頼し、来年2月から3月の確定申告をすることになります。(給与所得の源泉徴収票には住民税は記載されません)
確定申告をすることで、一年間の収入が確定するので、その書類が市区町村役所にまわり、来年度納付の住民税額が決まります。場合によっては市区町村役所から前年度調査票が送付されることもあります。
さて、問題なのは、会社で住民税を控除(特別徴収)していたとなると、6月から翌年5月までの12カ月に分割徴収していたので、前前年度の収入によって確定し会社が納付していた住民税のうち4、5月分の納付がされていない事になります。
また今年6月に確定する今年度の住民税は昨年度の収入によって決まり、自分で納付する(普通徴収)になります。これは一括納付も出来ますが、4期に分けた分割納付になります。
1月1日現在での住居地の役所に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
なお、小規模の会社では、住民税が普通徴収の場合もあります。その場合は、市区町村役所から納付書が来ますので、今までと同じに処理すれば良い事になります。
4月から無給だが、会社を退職したわけでないという事で考えると、4、5月分、6月からの今年度分住民税を給与から控除することができませんので、会社でどういう処理を取るかによって異ってくると思います。
分かり難くてごめんなさい
No.3
- 回答日時:
もし1年間(今年の4月~12月まで)無給だった場合、来年の源泉徴収票や住民税にはどう記載されるのですか?
>>今年の、年間の収入(1~12月)で計算されます。
普通税金は、
■勤めているなら
会社の年末調整--->税務署・市町村 へと報告されます。
■勤めていないなら
自分で税務署で確定申告---->市町村 へと報告されます。
それにより、市町村民税が計算されます。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収票が一枚だった場合でいいですよね。
一月一日から一二月31日までの間の所得から年税額がきまるので、
予定されている場合は12月の給与で源泉徴収票も確定します。
律儀に1月の終わりにくれるところもあります。
それで、確定申告をすれば、確定するので、
住民税を計算するところ(市役所とかですね)に送られます。
6月半ばぐらいに、その数値で計算した紙を送ってきます。
つまり、住民税も一月一日から一二月31日までの間の所得から年税額がきまります。
生まれたとか死んだという場合も1年で計算します。
扶養者が12月31日にうまれたりすると喜ばれ、1月1日だとがっかりされるのは
そういう理由です。
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