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住民税は前年の所得に対して課税(1月1日現在居住者)されるのは知っております。
海外に転居する際、本来ならこれを完納して出国するのが正しいのでしょうが、納付せずに出国した場合ってどうなるのでしょうか?
外国にまで請求が追いかけてくるのでしょうか?

A 回答 (1件)

支払うべき住民税がありながら本人が未納のまま海外出国してしまった場合、基本的には本人宛に督促状が送られ、本人は海外にいますので代わりに家族が支払いをすることになると思われます。



お一人の方なら帰国してから役所の納税担当課と直接支払いの交渉をすることになるでしょうが、家族がいる場合は家族に負担と迷惑をかけることになるでしょう。長期の出国の際は税金の滞納がないかよく確認しておきたいものです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今回の件では、この人は国内に家族はいなくて、海外永住になる予定(帰国予定なし)なんです。
役所に転出届?を出すときに税金未納があるかどうかチェックは無いのでしょうか?

お礼日時:2005/03/15 17:55

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