脱毛のクーリングオフについてご相談です。長文すみません。
4年前に脱毛で上半身、下半身と推奨商品?のローションを約90万円で契約しました。
契約書は上半身のもののみ控えがあり、下半身と推奨商品の契約書は次回来店時に渡すと言われたきりもらってません。
代金はローンですでに完済済みです。
1年半は通いましたが、突然店舗が移転になり通えないので解約を申し出た所、解約はできないと断られました。
最近になってクーリングオフ期間がすぎても中途解約ができる事を知り、中途解約を求めた所 解約はできるけど返金はできないとの事。契約内容が8回の施術中4回はアフターサービスであって、アフターサービス分は返金しないそうです。かわりに相当の商品をお渡しします、と言われましたが必要ないので断りました。
消費者センターや司法書士の方に相談した所、本来8回の施術を4回はサービスとうたう事が問題なのと、下半身と推奨商品の契約書がなくクーリングオフに関する事が記載された書類がないということはクーリングオフができる可能性があると伺いました。
その旨を脱毛の会社に伝えましたが店舗が移転したため契約書を渡したか渡してないかは確認がとれない との事でした。
今回の場合、司法書士の方にクーリングオフに関する書類を作成してもらっても脱毛の会社が応じない事はあるのでしょうか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
このサービスは脱毛で1年半通っていたとのことですので、特定商取引法上の特定継続的役務(エステティック)に該当します。
したがって、法定書面(契約書等、クーリングオフについて記載した書面)を受領した日から8日以内であればクーリングオフが可能です。さらに法定書面を受領していなければ4年経過した現時点でもクーリングオフが可能です。本件の場合、下半身と推奨商品の契約書を受け取っていないとのことですので、法定書面を受領していないことになります。したがって、内容証明郵便によって脱毛会社に対して下半身と推奨商品の分の契約を解除する意思表示をすれば契約を解除したことになります。契約を解除すれば脱毛会社側は下半身と推奨商品の分の代金を返還する義務が発生します。内容証明郵便を送れば大抵は返金などの何らかの反応を示してきます。それでも脱毛会社側が返金しない場合、支払い督促を裁判所に申し立てることができます。
No.3
- 回答日時:
当該特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。
もしクーリングオフに関する事が記載された書類が渡したという書面がない場合はいつでも書面=内容証明郵便で送りましょう。そして裁判か調停する事になると思います。
無料の司法書士さんに聞いたら可能性になると言いますね。決めるのは裁判所ですから・・・
こちらが心配する必要はないと思います。
渡したと言うのを証明するのは企業側ですからこちらのやるべきことをしましょう。
クーリングオフは内容証明郵便で行うことをお勧めします。内容証明郵便は、手紙の差出日付と手紙文の内容を郵便局が公的に証明してくれるものだからです。内容証明郵便なら、クーリングオフの意思表示をしたという手紙文(書面)による証拠、及びクーリングオフ期間内(書類を渡していないから期間はなし)に発信したという郵便局の通信日付印(確定日付)による証拠が確実に作れるのです。
あなたができないなら司法書士 行政書士に頼んでもいいと思います。(有料ですけど確実)
出来るかどうかは裁判所ですね。任せましょう。
No.2
- 回答日時:
これは、クーリングオフの対象にならない可能性があります。
>突然店舗が移転になり通えないので解約を申し出た所、解約はできないと断られました。
>かわりに相当の商品をお渡しします、と言われましたが必要ないので断りました。
これは、相談者の側で「解約」を申し立てしていますから、難しい面があります。
店舗移転では、「違法性」がありません。
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