No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「契約書と請書の内容はどう違うか」という質問とあながち無関係でもないので,3番さんの指摘について答えておきます。
3番さんのお話が実務的に正しいとするなら,請書の実務上の納税義務は請書を受け取る発注者にあるということになります。そんな話は聞いたこともありませんし,実例を見たこともありません。もしそうならば,たとえば,領収書の納税義務者は領収書をもらった方(つまり金銭を支払った方)になりますけど,国税の印紙税調査では寡聞にして知りません。
請書は契約書と異なり請書を作成する者だけが作成者であり,ゆえに印紙税法上の納税者です。仮に実務上税務署が作成者ではなくて単なる保管者から過怠税を徴収しているとすれば,法律に基づかない課税行為として重大な憲法違反です。ありえません。
これに対し,契約書では一見すると契約書の保管者が徴税されるかのように見えることがあります。たとえば,契約書を2通作成しAは1通に印紙を貼って相手に送り返したところ,相手方は印紙を貼らないで記名押印だけして送り返してきたので仕方なくこれを保管していた。そうしたところ,税務調査で印紙の貼り忘れを指摘され,過怠税をかけられてしまったというケースです。実はこのケース結構あります。3番さんが想定されているのもこのケースではありませんか。
契約書のように2人以上の者が共同名義の文書を作成した場合における印紙税の納税義務は,印紙税額全額について共同作成者全員が連帯して負うものとされます(基本通達第47条)。なので,上のようなケースの場合,Aは印紙を貼っていない契約書の共同作成者として,印紙税額全額について納税義務があるのです。決して保管者なのに課税されているのではありません。作成者の一人として課税されているのです。この場合,税務署としては,連帯納税義務を負っているAから不足の税額または過怠税を徴収できれば良いので,そうします。たしかに勘違いされやすいケースではありますね。
まあ,このように契約書と請書とでは印紙税においても違いがありますので,ご注意ください。
No.3
- 回答日時:
「※印紙税の納税義務者は課税文書の作成者です」
印紙税法上は確かにそのとおりなのですが、実務上は印紙税の調査は保管しているものに対して行われ、貼付漏れに対する過怠税は保管者に課されます。
税務署にとっては、作成者に請求するかどうかは調査を受けた者の(保管者)の勝手で、それ以上のこと(作成者への請求)はしません。
したがって、作成者が事後に払ってくれれば作成者の負担になりますが、現実には特に得意先であったりする場合は困難な場合も多いのも事実です。
したがって過怠税の一次納税者は保管者になっているのが現実です。
No.2
- 回答日時:
>そもそも契約書と請書の内容はどう違うのでしょうか?
契約書と請書との使い分けとしてよく見られるのが,二つ以上の取引が予定されているときに,取引の基本的なことは契約書に定めておいて,個々の取引については,その都度発注書・請書を取り交わして個々の契約の成立を担保するという方式ですね。
この場合は,基本となる契約書の方には,契約解除,瑕疵担保などの通則的な事柄が書かれ,請書の方には,発注書にもとづく数量,単価,期限,支払方法など個々の取引における詳細な承諾条件が簡単に書かれることになるでしょう。業者間の継続的な取引に多い形態です。
また,質問者さんのように金額の多寡によって契約書と請書とを使い分けるというのも見かけますが,この場合は,上記の場合と異なり,契約書と請書とで書かれるべき内容に違いは無いので注意が必要です。こういう使い分けは,申込及び承諾文言を同一書面上に記載の上で当事者双方が記名押印するか,それとも申込と承諾を別々の書面にして発注書・請書とするかという形式上の違いだけだからです。それなのに,請書だからというだけで,契約書よりも軽いものだと誤解してペラ一枚の簡単な発注書・請書で済ませるケースもあるようですが,そういうのはなんだか危なっかしい使い方です。建設業法等各種業法や,特商法・下請法は発注書・請書だからといって規制を緩和しませんから,よくよく注意が必要です。
※印紙税の納税義務者は課税文書の作成者です
No.1
- 回答日時:
契約書は当事者双方の合意事項を記した書類で双方が署名し、通常は2通作成します。
請け書は、注文を引き受けた方が発注者にその注文内容を了解の上引き受けたという内容で渡すもので、通常は1通です。
法律的には契約行為としては同じようなものですが、請書には発注者側の義務が支払条件以外記載されていないので、その分問題が生じたときには受注者側が不利になるかもしれません。
実務上問題となるのは印紙税の扱いです。契約書は2通ですから印紙は2枚ですが、請け書は1枚です。
印紙の納税義務はその書類の保管者にあります。
ただ印紙税法上は、その目的事項そのものではなくて、書類に記載された内容だけで印紙の額が決まってきますので、実際には印紙が安くなるような内容に工夫して書式を定めることも多いと思われます。
なお、印紙が不足していたり貼られていなくても契約内容の効力には関係ありません。あくまで印紙税法上の違反だけで、その場合は印紙税法に決められたペナルティが課されます。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/07/05 22:34
ありがとうございます。
これまで請書は、契約書を簡略化したものだと理解していました。
契約書と請書の内容には、違いはないのですね。
ありがとうございました。
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