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固定資産の名義変更についてお尋ね致します。

結婚して44年目で、男の子供が一人外国に
永住しております。

外国に長く生活しておりましたが、10年程前に
新築マンションを日本で購入致しました。

マンションの名義は私の名前で登録致しましたが、
相続の事を考えると今後名義半分を家内へ変更すべきか?
迷っております。

そこで教えて頂きたいのですが、相続の事を考えると
マンション名義を家内へ半分変更すべきなのは?

1.全所有財産の合計が幾らまでの場合にすべきなのか?
2.名義変更の場合にかかる費用は幾らなのか?
3.家内は専業主婦ですが、名義変更の際、
  納税の必要性があるのか、どうか?

以上宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

あなたが最終的にはマンションの名義を妻のものにしたいという場合、ふたつの方法があります。

尚、ここでは条件として息子の同意を不要とするやり方とします。(質問趣旨はそういうことかな?と想像しました)

a. 遺言による方法 当該マンションを妻に相続させる旨遺言書を作成して公正証書にします。
  他の財産を含めても、そのマンションだけに限定しても構いません。
この場合、相続税は遺産が5000万+1000万×相続人数(2人)=7000万
  以上の場合その超過額に応じて累進的に掛かります。↓
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

b. 配偶者に対する居住不動産贈与特例を使う方法。↓
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
  この制度は婚姻期間が20年を過ぎれば利用できますから、現時点で可能です。

いずれの方法が税金等で有利か?ということは一概にはいえません。
一般的には相続の方が、基礎控除額が大きい、登記免許税や固定資産取得税などで有利ですから、遺言に拠った方がいいのですが、遺産がたくさんある場合には総額を減らすためにb.を採った方が有利になることもあります。
(細かい話をすれば、遺言の場合、公正証書のお金がかかる等の話もありますが)

実際どれぐらいお金がかかるかは、不動産評価額その他個別の要素がでてきます。
ネットで調べてもある程度はわかると思いますが、確認したければ登記の話は司法書士に、税金の話は税理士または税務署に相談してみてください。
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この回答へのお礼

大変詳しいご説明を頂き誠に有難うございました。
心から感謝申し上げます。

頂きました資料を基に色々勉強させて頂きたいと
考えております。

有難うございました。

お礼日時:2010/07/05 02:37

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