No.1ベストアンサー
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
驚くほうが常識知らずです。
法的には最低月間一回は給料を支払いなさいというだけで、何時支払えと言う決まりは全く無いです。
通貨で全額を毎月一回以上、一定日にだけが法律で決められています。
銀行が休みなら前日なんて決まりは何処にもないです。
参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-ar …
ご回答ありがとうございます。
夫は国家公務員で、法律に関連した仕事をしております。
ですから、形式的には法律に違反していることはないだろう、とは思っております。
「賃金は毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。」
支払日が休日の場合の規定は特に定められていません。
しかし、今の時代は、休日にも銀行口座を確認することができます。
「定められた期日」にはすでに振込まれていることを確認できるの望ましいのではないかということで、某地方公務員の友人の給料日は、「休日の翌日に振込」から「休日の前日に振込」と変更になりました。
国家公務員の規定は、なかなか変わらないものですね。
No.3
- 回答日時:
法律で決まりは別にありませんよ。
労働基準法第24条第二項
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
と決められているだけです。
月一回以上というのも初耳でしょうか?
給料日も会社によってまちまちですよね?
休日にあたった時どうするかは
その会社の裁量権の範囲です
ご回答ありがとうございます。
夫は国家公務員で、法律に関連した仕事をしております。
ですから、形式的には法律に違反していることはないだろう、とは思っております。
「賃金は毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。」
支払日が休日の場合の規定は特に定められていません。
しかし、今の時代は、休日にも銀行口座を確認することができます。
「定められた期日」にはすでに振込まれていることを確認できるの望ましいのではないかということで、某地方公務員の友人の給料日は、「休日の翌日に振込」から「休日の前日に振込」と変更になりました。
国家公務員の規定は、なかなか変わらないものですね。
No.4
- 回答日時:
それは、「会社規定」となります。
休日前に、支払いされるのは「会社の温情」といえます。
ご回答ありがとうございます。
夫は国家公務員で、法律に関連した仕事をしております。
ですから、形式的には法律に違反していることはないだろう、とは思っております。
「賃金は毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。」
支払日が休日の場合の規定は特に定められていません。
しかし、今の時代は、休日にも銀行口座を確認することができます。
「定められた期日」にはすでに振込まれていることを確認できるの望ましいのではないかということで、某地方公務員の友人の給料日は、「休日の翌日に振込」から「休日の前日に振込」と変更になりました。
国家公務員には、温情はなさそうですね。
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