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根抵当権付きの土地の相続について質問があります。

父が土地、私が建物を所有している物件に、兄を債務者として極度額4000万円の根抵当権が設定されています。建物は10年前私が母から相続したものですが、根抵当権は、20年以上前に両親が兄の事業資金の担保として、当該土地建物に設定(物上保証人)したものです。
最近、父が他界したため、相続人の一人として、根抵当権者である銀行に債務残高を尋ねたところ、現在は残高ゼロだが、元本がまだ確定されていないので、今後兄がこの根抵当を利用してまたお金を借りることも可能だ、といわれました。

実は父はここ数年、もう借金ないなら早く抵当抜いてくれと兄に頼んでいたらしいのですが、兄としては、いざというときのためにとっておきたかったらしく、結局今まで抹消されずにいたようです。

私は父の死を機に、当該土地建物から根抵当を抹消させたいと思っているのですが、兄は乱暴でわがままな性格で、父の世話を放棄して一切を私に押し付けた上、私が何か意見すると「生意気だ」といってつかみかかってくることもよくあるので、正直言って、直接交渉はしたくありません。でも銀行は、債務ゼロにもかかわらず、私の持ち物である建物に関しても、根抵当権の抹消には債務者である兄の同意が必要と言ってきます。これは本当にそうなのでしょうか? 

また、兄にこの根抵当を利用して新しく債務を作らせないためには、やはり、早急に根抵当権の元本確定請求をするべきだと思うのですが、その際、建物の所有者として私の名前で銀行に確定請求すべきか(おそらく私の名でやると兄が激怒するのは目に見えているので本当はやりたくない)、または、父のほかの相続人(姉がいます)の名前でも請求できるのでしょうか?
さらに、私としては元本が確定(債務残高はゼロ)したら、根抵当権抹消までもっていきたいのですが、できるだけ、債務者である兄の合意を必要とせずにできる手段がないものでしょうか?

銀行に問い合わせても、債務者と根抵当権設定者が違うケースについて詳しい人がいないようで、言うことがころころ変わるのであてになりません。

どなたか詳しい方、アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>また、兄にこの根抵当を利用して新しく債務を作らせないためには、やはり、早急に根抵当権の元本確定請求をするべきだと思うのですが、その際、建物の所有者として私の名前で銀行に確定請求すべきか



 そうするべきです。おそらく建物と土地の根抵当権は共同担保の関係にあると思いますから、土地の根抵当権も元本確定します。

>または、父のほかの相続人(姉がいます)の名前でも請求できるのでしょうか?

 遺言はなく、遺産分割協議も成立していないようですから、土地は御相談者、兄、姉の共有状態になっています。土地の共有者として元本確定請求をするには、共有者全員でしなければなりません。

>根抵当権の抹消には債務者である兄の同意が必要と言ってきます。

 その必要はありません。ただ銀行の取扱としては、抹消書類は債務者に渡すのが通常なので、そのようなことを言っているのだと思います。

>根抵当権抹消までもっていきたいのです

 銀行宛に内容証明郵便(配達証明付)で元本確定請求をしておけば、根抵当権の抹消登記は、早急に処理すべき問題ではありません。(抹消登記はいつでもできます。)
 土地に関する遺産分割協議をどうするかが優先的に解決すべき問題(土地が共有、建物が御相談者の単有というのは、不安定な権利関係の状態。)です。兄と交渉するのが難しいようですから、遺産分割の処理も含めて弁護士に依頼することをお勧めします。

民法

(共同根抵当の変更等)
第三百九十八条の十七  前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。
2  前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。

(根抵当権の元本の確定請求)
第三百九十八条の十九  根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
2  根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
3  前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。
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