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未成年者が法定代理人に民事訴訟を起こすには?

未成年者は民事訴訟法上は訴訟無能力者とされています(民訴31条)が、もし未成年者が法定代理人(仮に母親とします)に訴えを起こすとすれば、どういうことになるのですか?

父親を法定代理人として訴えを起こしてもらうのでしょうか?

では、もし父親が拒否したらどうなるのでしょうか?

こないだそういうアメリカ映画を観たので疑問に思いました。

日本の法律でのご回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

未成年者の場合


被告が「母親」
親権者の「父親」が代理人とならないとできません。

しかし、未成年者でも「婚姻」していれば、成人と同じになり「単独」での訴訟提起ができます。
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未成年者は、法定代理人の同意がなければ訴訟行為をする事が出来ない。

(民訴31条)

未成年者が母親に対して訴訟を提起する行為は、利益相反行為である。

親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、
親権を行う者は、その子のために特別代理人の選任を家裁に請求しなければならない。(民826条1項)

親権者たる父母の一方が子と利益相反関係にある時は、
利益相反関係のない親権者と選任された特別代理人とが共同して
子の為の代理行為をなすべきである。(判例 )

したがって、この場合は、未成年者の父と特別代理人が共同して未成年者の法定代理人として訴訟を行う。

尚、民訴31条より父親の同意がなければ、未成年者は、母親に対して訴訟を提起できない。
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございます。
疑問が解消いたしました。

お礼日時:2010/07/10 00:17

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