
口頭弁論の併合に対する不服申し立て
民事訴訟法で、口頭弁論の併合(152条)というのがありますが、これに対する不服申し立てはどういった形になるのでしょうか?
調べたところ、口頭弁論の併合は裁判所の「決定」という裁判で行われるので、不服は抗告になりそうです。
しかし、即時抗告ができるとは書いてありません。
また、通常抗告は「却下した決定・命令」に対してできる(328条)ので、そもそも申立て自体がない弁論の併合には適用がないようです。
可能性としては150条の訴訟指揮に対する異議もありそうですが、「裁判長の命令」でもありません。
さらに、「不服を申し立てることができない」とも書いてありません。
一体どういうことなのですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>民事訴訟法で、口頭弁論の併合(152条)というのがありますが、これに対する不服申し立てはどういった形になるのでしょうか?
口頭弁論の併合は、裁判所の職権により決定し、当事者には申立権はありませんから、不服の申立もできません。もっとも、現実の裁判で当事者が弁論を併合するように裁判所に「申立」をすることはありますが、この申立は裁判所に職権の発動を促すものに過ぎず(いわば上申)、裁判所はこれに応答(認容又は却下の決定)する義務はなく、当事者に申立権が認められているわけではありません。
ですから、弁論の併合に不服があるのであれば、弁論の分離をするように裁判所に申立(上申)するしかありません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
法令名、条文、項、号の略しか...
-
血縁者を家から法的に追い出す...
-
お客様でも許せない。
-
ボランティアの草刈で車に数十...
-
除籍後の大学の学費について
-
息子を家から追い出す方法
-
自分の代理弁護士に恋してしま...
-
スター○○○○でカップの蓋が外れ...
-
スポーツジムの滞納金について
-
裁判所への答弁書の提出は遅れ...
-
迷惑電話は法律で取り締まれな...
-
硬貨の受け取りを拒否されまし...
-
バイク盗難で、時価以上の請求...
-
「何らの債権債務がない」の意...
-
下ヨシ子氏は実際の所本物の霊...
-
美容院で、1,2cm切ってく...
-
大切なものを捨てられ、訴えたい
-
駐停車禁止の路側帯に駐車して...
-
エポスカードの支払いの催促状
-
立体駐車場でのトラブル
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
辞めたバイトに対して損害賠償...
-
法令名、条文、項、号の略しか...
-
血縁者を家から法的に追い出す...
-
ボランティアの草刈で車に数十...
-
裁判を起こすことになりそうで...
-
『料金が未払いだ』と電話がか...
-
カーブスがしつこいです!
-
息子を家から追い出す方法
-
硬貨の受け取りを拒否されまし...
-
駐停車禁止の路側帯に駐車して...
-
お店の駐車場のブロックが破損...
-
セブンイレブンアプリなんです...
-
虚言癖のせいで友達がほんとに...
-
40キロの道路を60キロで走って...
-
犯罪を知ったときの、通報など...
-
10万円盗まれました。指紋から...
-
除籍後の大学の学費について
-
下ヨシ子氏は実際の所本物の霊...
-
法律に書いてないガイドライン...
-
「何らの債権債務がない」の意...
おすすめ情報