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口頭弁論の併合に対する不服申し立て

民事訴訟法で、口頭弁論の併合(152条)というのがありますが、これに対する不服申し立てはどういった形になるのでしょうか?

調べたところ、口頭弁論の併合は裁判所の「決定」という裁判で行われるので、不服は抗告になりそうです。

しかし、即時抗告ができるとは書いてありません。

また、通常抗告は「却下した決定・命令」に対してできる(328条)ので、そもそも申立て自体がない弁論の併合には適用がないようです。

可能性としては150条の訴訟指揮に対する異議もありそうですが、「裁判長の命令」でもありません。

さらに、「不服を申し立てることができない」とも書いてありません。

一体どういうことなのですか?

A 回答 (1件)

>民事訴訟法で、口頭弁論の併合(152条)というのがありますが、これに対する不服申し立てはどういった形になるのでしょうか?



 口頭弁論の併合は、裁判所の職権により決定し、当事者には申立権はありませんから、不服の申立もできません。もっとも、現実の裁判で当事者が弁論を併合するように裁判所に「申立」をすることはありますが、この申立は裁判所に職権の発動を促すものに過ぎず(いわば上申)、裁判所はこれに応答(認容又は却下の決定)する義務はなく、当事者に申立権が認められているわけではありません。
 ですから、弁論の併合に不服があるのであれば、弁論の分離をするように裁判所に申立(上申)するしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
疑問が解消いたしました。

お礼日時:2010/07/14 12:44

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