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2度目の無免許運転の処分について教えてください。

弟が無免許運転(2度目)で捕まりました。
まず状況は以下のとおりです。


2004年:免停中の無免許運転2回で捕まる
※速度違反・事故・駐禁等すべて合わせて50点弱

2005年2月:罰金(40万)を収める

2005年2月:欠格期間5年確定


↓欠格期間5年経過
↓※無免許運転せず


2010年2月:処分者講習を受講

2010年7月:無免許運転1回
※左折進入禁止違反で検挙


以上の状況です。

今回お伺いしたいのは罰金もしくは実刑に関する内容なのですが、無免許⇒罰金⇒欠格を経験しての再犯ということで、恐らく罰金では済まないのではと思っております。

そこで同様の案件にお詳しい方に伺いたいのですが、2度目ということで、実刑の可能性が高いのかご教示いただければ幸いです。

無免許運転はとても無責任で重い罪であり、兄弟の話ですがこの質問により気分を害された方がいらっしゃった場合には、お詫びいたします。

A 回答 (5件)

 まず、罰金50万と書いている回答がありますが、道路交通法にて、無免許の罰金は上限30万円です。




第百十七条の四  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 前回40万円だったというのは無免許に速度超過等全部合計した金額でしょう。

 つぎに2回目について。

 同じ罪を何回もやり続けると、だんだん刑罰が厳しくなります。反省心が足りない、更生の余地がないと判断されるからです。したがって、初犯ではないので、より厳しくなるでしょう。

 おおむね、罰金 → 懲役(執行猶予付き) → 懲役 という流れになると思います。したがって、今回は、情状酌量が認められれば罰金、認められなかったら執行猶予ということかと思います。
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無免許と言っても、人身事故のように人を傷つけた訳ではありませんから、2回目と言えども、罰金で済むでしょうね。



ただし、欠格期間が過ぎたからといって免許が取れるかどうかはわかりません、公安委員会より免許の拒否・保留等の追加処分がある場合もあります。
無免許って安易に考えられますが、軽微であっても犯罪は犯罪です。

罰金刑で済んでる間は良いですが、実刑判決でると、いわゆる一生前科物です。
罰金刑は、判決から5年で犯歴ファイルから削除されます、公職選挙法では公職選挙法の管理のために保管する「犯罪人名簿」残ります。

ただし、実際には、道交法違反は道交法違反で別途管理されていますので、違った意味では残っています。

将来を考えるなら二度と無免許はさせない事です。次は無いと思った方が良いでしょう。
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先に良回答が出てます通り、今回は罰金50万くらいです。

次回3回目となると弟さんのケースなら、懲役1年(執行猶予3年)でしょうね。4回目は確実に懲役となります。

現実的に懲役に行く事よりも、年齢的に運転免許が取れないことの方が、就職など実生活で支障(制限)が出ますから、そういう点を弟さんに言ってあげて下さい^^
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無事故の無免許2回目なら罰金で済む可能性が高いです。


無免許3回目とか酒気帯びのような重度違反なら実刑判決が結構出ていますが、
違反も進入禁止ですしおそらく罰金刑になるでしょう。
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実刑は無いです、安心してください


罰金は50万円行くでしょう(^_^;

その他各種講習などの費用がまた掛かります
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