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都知事と特別区長
東京都について質問があります。

1.東京都という公法人の中に千代田区等の特別区があるのでしょうか?
  簡単にいえば、東京都の下部組織に特別区があるのでしょうか?
  他の地方公共団体ではまったくの別法人(組織)ですよね。
  例えば、京都府と京都市は別。

2.特別区長は選挙によって選出されているが、基本的には区長が他市の市長同様に独立して行政を行うが、都と同じ法人(組織)であるならば、上位組織である都知事と区長が行政等の考えが異なった場合、都知事の考えが最終決定となるのでしょうか?

3 都議会と区議会の関係は?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

・1.東京都という公法人の中に千代田区等の特別区があるのでしょうか?


  簡単にいえば、東京都の下部組織に特別区があるのでしょうか?
  他の地方公共団体ではまったくの別法人(組織)ですよね。
  例えば、京都府と京都市は別。


東京市の区、と
戦時中、東京府庁に東京市役所が統合して東京都が誕生した当時の区は
東京市役所・東京都庁の下部組織でしたが(現在の政令指定市の区のようなもの)
戦後
地方自治法により、都庁も、府県と同等となり、
また区も、特別地方自治体として市町村に準ずる独立した自治体となりました。
ただし、地方自治法により、
都知事は、広域一体行政の必要あるときは、全部の特別区を一体の東京市とみなし、
市長としての権限を行使することが、できます。
・東京オリンピック誘致では区・都下市町村ではなく、東京(市)として都が誘致・実行主体となりました。
・消防は、市町村に一時責任がありますが、東京では消防を特別区では都が主体となり、都下市町村の大半では市町村からの委任として、東京都消防庁が行います
・昭和50年まで、区長は区民の直接選挙でなく、都知事が区議会に意見を聞いて任命していた。
(一部の区では、区議会が都知事に推薦する区長候補を選ぶ選挙などというものを、していた)

2.特別区長は選挙によって選出されているが、基本的には区長が他市の市長同様に独立して行政を行うが、都と同じ法人(組織)であるならば、上位組織である都知事と区長が行政等の考えが異なった場合、都知事の考えが最終決定となるのでしょうか?

都知事は地方自治法に基づき、区に指導は行えるが、意見が異なっても、行政代執行訴訟など
法的措置に、よらなければ、強制できない

3 都議会と区議会の関係は?

都議会と西東京市議会などの関係と、ほぼ同じ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

<都知事は、広域一体行政の必要あるときは、全部の特別区を一体の東京市とみなし、市長としての権限を行使することが、できます。

広域一体行政というのは他にどういったものがあるのでしょうか?

橋下大阪府知事が掲げる、大阪都構想はこの東京都制を目指しているのでしょうか?

私が報道等で見る限り、戦前の東京都制(特別区は都の下部組織)をイメージしているのですが、橋下大阪府知事はこれを目指しているのでしょうか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2010/07/15 16:36

特別区は、戦前に東京市の「区」として出来たものですが、東京市の廃止により、東京都の下部機関になり地方自治法上、「特別地方公共団体」と「特別区」となりました。


その後、区長公選の実施など、基礎的自治体としての性格が持たされています。

過去の歴史から、都・区間の業務が普通の市の様に明確に分割がされておらず、また、「区」の区域設定自体が「市」の要件を満たしていないために、財政調整制度により、市としての税金の徴収(固定資産税等)を都が行い、各区に配分をしています。

質問内容では普通の県と市の関係と全く同じです
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