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理髪店を廃業する叔父の店(賃貸)の権利を1500万円で譲ってもらうことになりました。父親から1000万円を借り(もらい)、500万は自分の貯金で支払います。

そこで質問です。
(1)父親からの1000万はきちんと借り、少しずつ返済をするという形の契約を結んで、借りたお金として帳簿につけておくべきか、それとも早めに父親からお金を貰って、自分の口座に移して、自分の預貯金で権利を買ったという形で帳簿につけた方が良いのか、どちらが将来の税金関係などで有利になりますか?

(2)叔父との間で譲渡契約を結んだ際に、支払った1500万というお金は資本金となるのですか?

(3)会計に関する本を読むと、事業用の口座とクレジットカードを作ると会計処理に便利と書いてあり、自分もそうしようと考えています。さらに事業準備にかかったお金も帳簿につけて、確定申告できると書いてあるのですが、譲渡時に支払う1500万というお金は契約までに予め作っておく事業用の口座に入れておいた方が良いのでしょうか?すぐに無くなってしまうお金ですが、現金があった記録として残しておいた方が良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

(1)は貰ったことにすると、贈与となり贈与税の対象です。

贈与税は税率が非常に高いので「貰う」という発想は止めた方が良いと思います。(相続時精算課税制度は利用出来ない条件であると仮定しております)

(2)は譲渡契約したことでは資本金にはなりません。しかし、資本金とした資金から譲渡契約代金の支払いは出来ます。

(3)は資金移動の記録は残しておく方が良いと思います。多額であるので不用意に現金で取引するのは危険です。口座間で資金移動の記録を残し、取引も振込で行う方が良いのでは。

お節介ではありますが、ご質問の文章を読んだ感想として、起業する為の知識が頼りないものに感じられます。
(2)と(3)の質問は辻褄が合わないことがわかる程度の知識が無いと、今後相当な苦労をされることが容易に想像出来ます。(法人と個人事業の違いや簡単な税法、経理知識等)
ご自身が不得意である方面の知識が豊富な経理士等のパートナーを見つけられると良いのではと思います。
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この回答へのお礼

連絡遅くなって申し訳ございません。
大変役に立ちました。ありがとうございました。

とりあえず、事業用の口座を開き、そこに運転資金・譲渡用においておいた資金を移し記録として残しておいた方が良いですね。

お礼日時:2010/07/28 00:16

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