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法人領収書発行の際の住所についてですが、登記上の住所は自宅、営業は異なる場所でしています。その場合、記載する住所は営業地でもよろしいのでしょうか? 又、住所・社名・電話番号の判でよろしいですね?

A 回答 (3件)

>法人領収書発行の際の住所についてですが、登記上の住所は自宅、営業は異なる場所でしています。

その場合、記載する住所は営業地でもよろしいのでしょうか? 

発行された領収書に関して、領収書の発行先や関係官署が問い合わせを行うことができる所在地を記載するのが望ましいです。御社の場合なら本店登記場所(自宅)ではなく、営業所所在地ですね。


>又、住所・社名・電話番号の判でよろしいですね?

OKです。さらに、偽造防止のために朱肉を使う社印も押捺すればベストです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2010/07/16 23:41

商業登記の本店所在地に限りません。


〇〇事業場で発行可能ですし、事業場名での領収書も有効です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/19 09:15

領収書発行に関する法的根拠



民法
消費税

だけです。
これを満たしていれば、法的に問題有りません。


では、民法から
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.1.5

民法
(受取証書の交付請求)
第486条
 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

つまり、領収書(受取証書)の発行請求権(請求されれば発行しなければならな
いと解釈されています)が規定されているだけで、記載内容は一切規程されてい
ません。

では、消費税法では、

http://www.houko.com/00/01/S63/108.HTM#s3
消費税法第30条9項

イ 書類の作成者の氏名又は名称 → 領収書発行者の氏名
ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日 → お金を受け取った日
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 → 内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額  → 領収額
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 → お金を払った人の名前
   ※政令により、ホ は3万円未満の場合は、無くても良い

これだけです。(上記を満たしていれば消費税の仕入控除ができます)

発行者の住所も電話番号も要件ではありません。

>その場合、記載する住所は営業地でもよろしいのでしょうか? 

記載するのであれば、営業地が一般的だと思われます。
 ※但し、登記上の住所であっても、当該住所で質問者さんに連絡が付くので
  あれば問題有りません。

>住所・社名・電話番号の判でよろしいですね?

一般的には、社名(屋号)と住所、電話番号のゴム印で問題有りません。
 ※法律の求める以上ですから、申し分無いと思われます。
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この回答へのお礼

詳しい説明、ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/19 09:17

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