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本年4月1日に施行された子ども手当法についての質問です。
私は、日本人です。妻は、フィリピン人です。
子どもは4歳で、フィリピンに居住し、妻の母がめんどうを見てくれています。
金銭的に余裕がなく、不本意ながら別居状態にあります。
市役所では、年2回以上子どもと面会をしていることが支給要件として、6月からの給付が打ち切られました。
年2回以上の面会は、外国人に対する事務手続き上の支給要件であると認識していますが、いかがでしょうか?

A 回答 (2件)

お子様の国籍はどちらになっていますか?


具体的には胎児認知の有無が国籍の規定にあります。
認知が出生後であれば、日本国籍を付与出来ないのです。
もし婚姻届が出ていれば「日本人の配偶者」等で入国出来ます。
恐らく扶養の有無とか総合判断の結果、支給不可となったのでは。
今後日本在住を支給理由とするなど、
もっと厳しい制限が課せられると予測されます。

この回答への補足

早速のご回答に感謝します。

もう少し、子供のことについて詳しく説明をします。

子どもは、市役所に出生届を届け出ています。

戸籍も居住地にあります。

ただ、フィリピンで生まれ、フィリピンで育っており、日本に来たことがありません。

補足日時:2010/07/21 09:03
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国は自治体に委ねてる状態ですので支給要件を満たさない限り受け取ることは出来ません。

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