これ何て呼びますか

「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」について教えてください


従業員が10名以下の場合には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば、半年に一回、源泉税を納付する方法になります。この納付日は、1月10日と7月10日です。
そして聞きたいことは、「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出すれば、7月から12月分の源泉税は1月20日までに提出すればいいようです。なぜこのような届出書があるのでしょうか?10日が20日になったって、たった10日伸びただけではないですか?
また、この届出書を出してあれば、1月から6月迄の源泉税は、7月20日が納付期限になるのですか?


このようなことにお詳しい方がおられましたらご回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

>従業員が10名以下の場合には・・・



いいえ、常時使用する従業員が9人以下です


>10日が20日になったって、たった10日伸びただけではないですか


正月休みで事務が停滞しがちであることを考慮したもの。その10日はけっこう大きいです。


>1月から6月迄の源泉税は、7月20日が納付期限になるのですか?

1~6月分は7月10日までです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

年末年始は忙しいですね。そのことを考慮して20日にしてくれるんですね。

勉強になりました。

補足日時:2010/07/23 17:08
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