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「自筆証書遺言」には、遺言の執行者として行政書士等の名前を明記しなければならないのか?
私も、先々のことを考え、調べておりましたら、「自筆証書遺言」があれば、金融機関は口座を凍結せずに、家族が引きおろすことができるとありました。それで、「自筆証書遺言」の文例を色々しらべると、遺言の執行者として行政書士等の名前を明記するような文例になってました。これは、とある行政書士のHPなので、そう書かれてあるのかなという気もしますが。そもそも、「自筆証書遺言」なのだから、誰に、何をということを明確に記入し。あとは、書いた日付、本人の名前、捺印(印鑑登録)すれば、執行は遺言で財産譲渡を指名された者がすればいいと思いますが。素人考えですかね。わざわざ行政書士を遺言の執行者として指定する必要がないと私は考えますが、詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけますか。勿論「公正証書遺言」が一番確実だとは分かっていますが、自分のものでかんら、自筆で明確に残したいと考えております。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
自筆遺言証書は、全文 氏名 日付を自書し 捺印します。
法的には、判子は三文判でも良いですし、封をしなくても有効ですが、出来れば実印で 封をした方が あとあと問題は生じません。そして、遺言執行者もく特に書く必要がありませんし、書くとしても執行者としての資格等は問われません。ただし、遺言書で難しいのは、形式が整っていれば 方法を問わず 日付が新しいものが優先されることです、公正証書で書いても その後の日付の自筆遺言が出れば 自筆遺言のほうが有効とされます。病気療養中に自筆遺言を偽造される可能性もありますから 難しいです。まあ、遺産分けについて 法定相続分以外のこと(寄付以外で ある人に多く分ける等)を書いておくと 相続人間の揉め事のタネとなる恐れがありますから、気をつけましょう。
No.3
- 回答日時:
自筆遺言書と行政書士とは関係ありません。
遺言者は、日付と遺言者の署名捺印をして、遺言書と表書きした、封筒などに入れて、封印しておけばOKです。
相続人が、裁判所に持参して、遺言者の遺言書である事の検認を受ければ
正式な、遺言書として認められます。
裁判所に持参する前に開封した場合は、無効になります
裁判所判事の前で、裁判所の書記官などに開封して貰う必要があります。
裁判所には、委任状があれば相続人全員が行く必要がはありませんが、後日相続資格者全員に確認書が行きます。その確認書に委任状に押した印鑑と同じものを捺印して、返送すれば、遺言書が正式であると認定され、検認証明書を発行してくれます。
なお、遺言書の検認と、遺言書通りに財産分与等を実行しなさいと言う事とは
別問題です。
遺言の内容に不服があれば、相続権利者で話し合いなり、裁判をする事になります
No.1
- 回答日時:
>「自筆証書遺言」には、遺言の執行者として行政書士等の名前を明記しなければならないのか?
行政書士等の名前を銘記する必要はありません。
「自筆証書遺言」は、全文自分で書くこと、日付と署名を記入して、押印する。原則はこれだけです。
ただ自筆証書遺言の場合相続時に、家庭裁判所にて検認をする必要があるので、それが「公正証書遺言」比べて煩わしいですね。
それとご存知だとは思いますが、遺言状は封筒へ入れて封をして捺印して、表に遺言状裏に開封せず書いて裁判所で検認を受ける事と明記して貴方の氏名を記入して捺印して下さい。
尚捺印は本文と同じ印鑑を使用します。 書いて裁判所で手続きせず、勝手に開封すると過料に課せられます。
遺言状を書いた後、気持ちが変わり書き直しは何回でも可能です。
この場合は一番日付の新しい遺言状が有効と成ります。
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