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地方自治体が、民法上の組合の構成員となって、その組合が国から受託を受ける場合、法的に問題となりそうなことはありませんか?

A 回答 (2件)

こんな漠然とした質問で答えが出るはずがありません。


国からの受託業務とは具体的には何か、受託業務の根拠法令等では受託者をどう規定しているか、なぜ一部事務組合などでなく民法上の組合でなければいけないのか、組合の構成員はどうなっているか、営業者はどうなるかなど、考慮すべき点は多々あるでしょう。
事業の規模にもよるでしょうが、おそらく単なる事務レベルとは言えないことでしょうから、少なくとも議会の承認は必要でしょう。

この回答への補足

すいません、確かに漠然としすぎてますね。
組合の構成員は、例えば独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構や国立大学法人、都道府県です。
これらで設立する民法上の組合が、農林水産分野の試験研究を国から受託するのです。
組合で受託しなければならないという法的根拠もありませんし、国が定めた実施要領があるわけでもありません。農林水産省からの一方的な指示です。
なお、この試験研究の受託は、従来からあり(例:主委託契約:国と独立行政法人、再委託契約:独立行政法人と都道府県や大学)、今回作る組合と構成員は一緒ですし、組合として受託をし、構成員が行う試験研究内容も従来と変わりません。
今回、組合で受託させたいのは、再委託契約を無くしたいという農林水産省の意向なのです。
このような状況で、地方自治体が組合に参画することが問題とならないかという主旨の質問でした。

補足日時:2010/07/25 10:54
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>今回、組合で受託させたいのは、再委託契約を無くしたいという農林水産省の意向なのです。


要するに独立行政法人が無用だということでしょう。独法を通さずに直接受託すればいいだけだと思いますけど。
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