あなたの「必」の書き順を教えてください

税務署から重量税の還付金通知がきましたが自動車販売店に取られてしまった。
3月に1年3ヶ月車検有効の車を売却して新車を購入したところ
税務署から還付金の連絡があり自動車販売店が代理受領したという通知が来ました。
還付金を下さいと申出たところ使用者自動車取引依頼書があるから
還付金は販売店のものになるという説明でしたが私は車の下取りを依頼した積りはなく
下取り金も貰ってはいませんが抹消登録代行費用と自賠責保険未経過相当額のみの
記載のある使用者自動車取引依頼書が車の下取りになるので
私には還付金を貰う権利はないと言われましたがこの説明は本当でしょうか。

A 回答 (4件)

>使用者自動車取引依頼書があるから還付金は販売店のものになる



それ、逆なんですが・・・
あなたの意思で引取りの依頼を行ったということで、あなたに還付の権利があるということなんですけど・・・
もしあなたが、下取りに出して、販売店側で商品にならないと判断してスクラップにすることにしたという話なら販売店が受領するというのも納得できますが・・・
その場合、移転抹消してあなたの知らないところで手続きは行われるでしょうし、その時にはあなたにはリサイクル料金は販売店から貰う権利があるということになります。

エコカー補助金がらみの廃車の話だったのでしょうかね。

いずれにせよ、引取りと下取りはきちんと区別しましょうと業界団体なんかは指導してるんですけどね。
真っ当にやってたらあなたに重量税かリサイクル料金のどちらかは戻るんはずなんですけど・・・
ユーザーからしてみれば引取りも下取りもたいした違いはないのかもしれませんが、ちゃんとしてないとこういう問題が起きるんですよねぇ・・・


実際の制度としては、
重量税還付は、解体届出を行った時の自動車の所有者(使用者ではない)に対して行われるものです。
還付を行ったと通知が来たことからあなたが所有者だったのでしょう。

販売店が代理受領したということはあなたが販売店に対して受領権限に関する委任状を発行しているということですので、手続きの中で押印した委任状の中にその委任状もあったはずです。
そうでなければ、販売店が勝手に委任状を偽造したということになるのですが・・・

もし、あなたが受領権限の委任状に判を押したなら法的には販売店のものになるわけですが、それを説明していないのならその部分で問題ありとは思いますね。


単に、販売店とあなたとの間で話の行き違いがあったのかとは思いますが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
使用者自動車取引依頼書ではなくて引取り依頼書でした。済みません。
其れでも重量税の還付を受ける権利はありますか?

引取りと下取りの意味は分からないです。

エコカー補助金ということで委任状にやたらと判を押した記憶があります。

自賠責保険の還付金と重量税の還付金の合計2万円を
初めから差し引いて自動車販売金を受領したと有得ない説明をしました。
もちろん販売契約書と領収書の値段は一致していて
抹消登録手続き費用も払っています。

営業担当者は還付金の通知がいくなんて知らない
車検が残っている車の手続きは不慣れとか言ってましたが
担当者は其処の販売店ではトップの営業の方で不慣れというのは信じられません。

自動車の所有移転の届けを忘れたために起きたことなのでしょうか?
いつもは売主の知らないところで販売店が利益を得ているのでしょうか。

私が委任状に判を押してても還付金の権利はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2010/07/25 01:12

>いつもは売主の知らないところで販売店が利益を得ているのでしょうか。



販売店側とすれば、廃車を依頼されたのか、下取りを依頼されたのかでその後が違います。

廃車の依頼であれば販売店はユーザーに変わって手続きをする。
この場合権利義務はユーザーのものです。

下取りであればその車に対する権利義務をすべて販売店が引き受ける。
下取りしたものであれば、利益があれば販売店にというのはすごく真っ当な話なんですけどね。


>引取りと下取りの意味は分からないです。
ユーザーから見ればそういうことになるでしょうが、本当は販売店側がしっかりとお客にきちんと説明すべきことでしょうね。
でも、ユーザーからしてみれば、新車のことばかりに気持ちが向いていて、手放す車のことはどうでもよくなってるとは思いますが・・・

>私が委任状に判を押してても還付金の権利はあるのでしょうか?
委任状も複数の種類があったはずですが、受領権限の委任状を書いた時点で、あなたが販売店にその権利を譲ったことになります。
委任状を見せてくれと言っても、委任状はすでに国税庁に送られているので、コピーでも取ってあれば別ですが、確認する手段は基本的にないですね。
法的には整っているので、その申請を無効にすることは難しいでしょう。ちゃんとした説明がなされなかった結果損害を受けたという話にはできるでしょうけど・・・

>車検が残っている車の手続きは不慣れとか言ってましたが
>担当者は其処の販売店ではトップの営業の方で不慣れというのは信じられません。

小さな専業店では一人ですべてこなしてるでしょうが、ディーラーだとセールスと登録業務担当者は別になっていて、手続き云々に疎い可能性もあります。
だからと言って、それで良いという訳ではないですけどね。
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新車を購入したということですから、正規ディーラーだと思います。


それなら、各メーカーのお客様相談センターに直接電話しましょう。
メーカーから対応に問題ありと指導されますから、運がよければディーラーから返金されるかもしれません。
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横レス失礼します。



>エコカー補助金ということで委任状にやたらと判を押した記憶があります…

そのめくら判を捺した書類の中の 1枚に「重量税還付金は当社に帰属する」とでも書いてあったのなら、質問者さんの負けです。

>車検が残っている車の手続きは不慣れとか言ってましたが…

これは営業マンの常套文句です。
そもそも自賠責や重量税が還付されることを知らないユーザーも多いことに目を付けた悪徳商法の一種です。

自動車税は納税者に直接還付しか道がありませんが、自賠責と重量税は直接還付と販売店経由で還付の 2つの道があります。
廃車手続きに取りかかる前によほど口うるさく言っておかないと、販売店経由が経由でなく販売店止まりにされてしまうのが実情です。

>いつもは売主の知らないところで販売店が利益を得ているのでしょうか…

実態はそういうことです。

>私が委任状に判を押してても還付金の権利はあるのでしょうか…

だからその委任状すべてを一度見せてもらい、先に言った文言が含まれているのかどうかご確認ください。
特に触れられていなければ、やはり返還を求めましょう。

なお、参考までに重量税の還付に関する国税庁のページです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7193.htm
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