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 派遣社員の残業手当についてお尋ねします。派遣先の工場では、8:30~17:00が(昼、45分間休憩ありで勤務7.75時間)定時です。その後15分の休憩をしたあと、残業となります。が、この時、派遣社員だけ最初の15分(1日8時間に満たない分)は定時の扱いとなります。つまり、同じ仕事をしていても

 派遣先の社員さんは17:15以降が残業の対象
 派遣社員は17:30分以降が残業の対象(17:15~17:30は定時に含む、この場合の定時は8時間)

となっています。派遣先の社員さんもこれについて疑問視されています。こんなことは、よくある話なのでしょうか。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

派遣先の社員は派遣先の就業規則等で17:15から、すなわち法定労働時間(8時間)を超える前から残業手当(割増賃金)をつけており、rosso2chさん達は「派遣元」の就業規則等で8時間を超えてから割増賃金をつけているのでしょうね。

どちらも適法となります。

派遣先社員の17:15から17:30までの間の残業のことを“法内残業”と言い、“法内残業”には割増賃金をつけてもつけなくてもそれぞれの会社の規定で決められます。派遣先の社員は労働基準法の規定を上回る待遇を受けているのです。

「よくある話しかどうか」は時間がないので調べてお答えしません(ご自分でもネット等で調べられると思います)が、いわゆる大手は“法内残業”にも割増賃金をつけています。
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この回答へのお礼

非常に解りやすい説明をして頂き、大変感謝しております。“法内残業”の知識も得られ、「派遣社員が普通で、派遣先の社員さんは特に、労働基準法の規定を上回る待遇を受けておられるのだ。」との解釈をすることで、スッキリしました。有難うございました。

お礼日時:2010/07/29 19:30

専門家ではないので自分なりの解釈で回答すると・・・



まず、残業手当は8時間を越えた分に対して割り増しされるので違法ではありません。

また、派遣社員とは直接の雇用契約では無く派遣会社を通しての契約ですから派遣会社が正社員と同様の待遇でないと契約しません!と言えば良いのです。現在は質問内容の契約であるから支払われないだけです・・・

ですから、疑問視するほどの問題では無いと思います。
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この回答へのお礼

解決しました。有難うございました。

お礼日時:2010/07/29 19:34

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