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有限会社を清算するにあたり、有限会社のただ一人の取締役が清算人に選任されて清算業務を行なっている時に、清算人が死亡しました。
この場合、どういう手続をとることになりますか?

A 回答 (3件)

清算人は一身専属。

 死亡すると、清算人の権利義務はなくなります。
死亡と同時に、清算人でなくなる。
そこで、後任の清算人を選任するため、株主総会を開催します。

株主は、死亡と同時に、株主の権利が相続されます。
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この回答へのお礼

akak71様
なるほど。
清算人が亡くなっても株主は残りますものね。
裁判上の手続が何か必要になるのではないかと危惧していましたが、
株主総会(臨時?)で足りるのですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/07/30 15:16

回答は 株主全員が出席した場合です。

 注意してください。

中小会社では、全員出席できると思いますが、、、、
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株主全員が集まり、株主総会を開催して、後任の清算人を選任する。



株主全員が出席すれば、招集通知は不要です。

清算人が株主でしたら、その相続人が出席すればよい。

この回答への補足

>清算人が株主でしたら、その相続人が出席すればよい。

清算人の資格は相続されるという理解でよいのでしょうか?
株主も故清算人一人だった場合は、相続人が清算人の地位を相続し、清算手続きをするということでよろしいでしょうか?
もし可能でしたら引続き教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

補足日時:2010/07/30 11:01
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