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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
瑕疵には該当しません。
中古の設備などは引渡し時に使用出来る事が条件で、引渡し後に責任を負うものではありません。例えば新築住宅であっても、設備はメーカー保証の期間が(1~2年程度)が経過すれば売主が責めを負う事は原則ありません。
>物件状況の報告書を見てみた所、給湯器の故障の欄は
有無が記載されておりませんでした。
これはその時までに修繕などの履歴を記載するものです。本来ならば機能保証は引渡し時より1週間などと記載されたり、しない旨をハッキリと記載されるべきだったとは思いますが・・・
自己負担で交換しなければならないものです。
回答ありがとうございます。
新築、中古関係なく、メーカー保障期間が
重要なのですね。
履歴の記載についても本来の意味を分かって
いませんでした。
もっと購入前に突っ込んで見たり、聞いたりするべきだったと
今回の事で反省しました・・
No.4
- 回答日時:
これよく揉めますよね。
条文がどうなってるかによりますよ。
・設備の故障不具合については契約約款ではどのようになってますか?
・瑕疵担保責任の約款はどうなってますか?
この2点仰っていただければ詳しくお話できるとは思います。
前の2名の方とは意見が違いますが、私は設備の有無欄に記載が無かったら業者のミスで突っ込めると思います。
さらに言えば給排水設備の故障とも言えますし、売主に責任が無いとも言えません。
回答ありがとうございます。
申し訳ないのですが、
今現在手元に契約関係の書類がないので
2つが確認出来ません・・
しかし、内容次第によっては結果が変わる可能性も
あるようなので後で再度自分でもよく調べてみようと思います。
No.2
- 回答日時:
売却する直前まで、売主が使用していて使えていたのであれば
運が悪かったということになるんじゃないですか。
ただ、売却する時まである程度の未使用期間がある場合売主も
きちんと状況を把握できていなかった可能性があるので、仲介会社等に
その旨を伝えてみてはどうですか?
良心的な売主であれば、交換の費用を払ってくれるかもしれません。
回答ありがとうございます。
今回の物件は売主の方が
「一度住もうと思って購入したけれど
結局使わなくなって売ることにした」
という物だそうで
全体的な状態は綺麗(ほとんど未使用の
為)が中の設備は古い物が多いようです。
近日中に壊れてしまった場合、
ダメもとで仲介会社にも連絡をとってみようと思います。
No.1
- 回答日時:
給湯機であればどこかに製造年月日がついていると思います。
見れば古さはわかりますので、隠れた瑕疵には相当しないと思います。
また、仮に請求が認められたとしてもその額は時価相当分です。
19年前の給湯機であれば減価償却はとっくに終えていますから
良くて同等品の10%程度になります。
いづれは寿命が来て交換しなければならない機械ですから、
それが遅いか早いかの違いだと思います。
回答ありがとうございます。
隠れた瑕疵には相当しない、の部分に
とても納得しました。
やはり入居前に自分でよく確認するべきだったのですね。
今回はなぜか一日経過したら治ってしまったので
完全に壊れるまで使っていこうと思います。
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