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知人のことなのですが…

5年前に、私の知人(女性)の婚約者が会社設立の為、数千万の借金をしました。
その際に知人と知人のお父様が連帯保証人となり、知人の実家が担保となりました。
その後、婚約者は事業が失敗し失踪してしまい、連帯保証人である知人が借金の返済をすることとなってしまいました。(お父様は三年前に他界)
最近になって失踪した元婚約者の居所が判明したので、借金の返済をするよう話し合いの場を設けようとしているのですが、全く応じようとしません。
どのような手続きをすれば、元婚約者に返済させるようにできるのでしょうか?連帯保証人になってしまったからにはどうしようもないのでしょうか?

A 回答 (5件)

○これまで支払った部分について


連帯債務者は、債権者との関係では、通常の債務者と同じように弁済の責めを負います。
しかし連帯債務者同士では、その負担分に応じて求償できます。442条

今回のケースではもともとその知人には負担分がありませんので弁済した部分については満額求償することが出来ます。
したがって知人は元婚約者に対してこれまで連帯債務者として弁済した金額を請求すれば良いでしょう。任意で支払わない場合は裁判手続きに訴えます。

しかしその元婚約者が無資力の場合にはどうにもなりません。


○残債務について
残債務について、他の連帯債務者の支払いを強制する手段はありません。債務の弁済が滞っている場合には、自ら弁済しなければ履行遅滞による不利益(期限の利益喪失、遅延損害金)の発生は逃れられません。

したがってこの場合にも、取り敢えず自ら弁済しておき、その後で他の連帯債務者に対して求償することになります。

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民法(抜粋)
第四百四十二条 連帯債務者ノ一人カ債務ヲ弁済シ其他自己ノ出捐ヲ以テ共同ノ免責ヲ得タルトキハ他ノ債務者ニ対シ其各自ノ負担部分ニ付キ求償権ヲ有ス
2 前項ノ求償ハ弁済其他免責アリタル日以後ノ法定利息及ヒ避クルコトヲ得サリシ費用其他ノ損害ノ賠償ヲ包含ス
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/25 15:16

かなり厳しいと思いますが、No2さんのおっしゃいますように債務者に肩代わりした債務を弁済してもらうしかないと思いますが、金額も大きいようなので、債務者にその資金がないと裁判に勝っても取り返せないでしょう。



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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/25 15:15

#3です。



先の回答では「連帯債務者」について述べてしまいましたが、結論は同じです。連帯保証には連帯債務の規定が準用されます。民法459条。


第四百五十九条 保証人カ主タル債務者ノ委託ヲ受ケテ保証ヲ為シタル場合ニ於テ過失ナクシテ債権者ニ弁済スヘキ裁判言渡ヲ受ケ又ハ主タル債務者ニ代ハリテ弁済ヲ為シ其他自己ノ出捐ヲ以テ債務ヲ消滅セシムヘキ行為ヲ為シタルトキハ其保証人ハ主タル債務者ニ対シテ求償権ヲ有ス
2 第四百四十二条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
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連帯保証人は、債務者と同等の返済義務が有りますから、債務者が債務の弁済を滞った場合、債権者は債務者と連帯保証人の双方にでも、任意の一方にでも弁済を求めることが出来ます。


従って、ご質問の場合、債権者に対しては、連帯保証人として弁済する義務があります。
債権者に、債務者が見つかったことを話しても、債権者は何もしないでしょう。

今後は、債務者に対して、肩代わりした債務の弁済を求めるしか方法がありません。
ただ、債務者に資力がなければ、訴訟などで勝っても、回収は難しいですから、相手の資力などを調べる必要があります。
金額も大きいことから、弁護士などに相談された方がよろしいかと思います。
弁護士会では、30分5000円で法律相談を行なっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/25 15:16

債権者はは実際貸した相手と全く同様に連帯保証人に返済を要求することができます。


連帯保証人になった時点で実質的に連帯保証人が借金したことになるのです。
従って債務者がトンずらしたら連帯保証人が返済しなければなりません。
連帯保証人と債務者との区別は全くありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/25 15:17

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