土地と建物をセットにした不動産売買契約を締結しました。同売買契約書には、建物が老朽化し、かつ耐震性も低いことから、建物は契約後に買主が立て壊し、かつ滅失登記をすることにしました。従って当該土地建物のうち、建物は無価値として評価し,売却することになりました。
そこで質問です。同建物はこれまで約1地億相当の建設、設備費を投じたものですが、売買契約に建物が無価値として扱われているので、土地建物譲渡申告に際して、建物の建設費用の控除はできないと考えますが、どなたか正解を教えてください。
なお、土地に関しては取得原価がはっきりしているので、問題なく土地売買益から取得価格を控除できるときると思います。
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