No.3ベストアンサー
- 回答日時:
すでに良回答が出ていますので、即効性のある#2さんの回答に蛇足します。
●民法806条の2
(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
ご質問のケースのポイントはこの中の1項にあります。
◎1項
第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
→民法796条
(配偶者のある者の縁組)
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
ポイントは、質問者様のお母さんが『縁組を知った後6箇月を経過していない』こと、です。なのでこの申し立ては急ぐ必要がありますから、ご注意下さい。
ご参考までに♪
この回答へのお礼
お礼日時:2010/08/07 13:39
縁組を知った時期、というのは自己申告でいいのでしょうか?
実はそれ以上、経ってしまっています……。
ご回答、ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
#3です、補足します。
縁組みの事実を知った日は、厳密には戸籍謄本など公的文書でその確認をした日から、となります。例えば縁組み前にお父さんから伝えられていたり、養子となった本人から挨拶等があったとしても、「口頭」だけでは裁判上(調停)の起因する日とはなりません。
また息子である質問者様が事実を知っていても、配偶者であるお母さんがその事実を確認してない限りは、最短なら「お父さんが亡くなって戸籍の死亡手続きをした日」となります。しかしこれも手続きをお母さんがしていなければ、起因する日とはなりません。
要するに「お母さんが事実確認をした日、出来た日」です。この辺りは養子となった本人も、財産権が絡むと何等かの対抗措置を抗ずる可能性がありますから、お母さんと良く話し合って下さい。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 高齢者・シニア 義父の後妻と養子縁組を解消したい 1 2022/04/17 21:25
- その他(お金・保険・資産運用) 母の再婚相手からの遺産相続について 2 2022/10/23 00:14
- その他(悩み相談・人生相談) 義理の父の後妻との養子縁組解消をしたい 4 2023/03/18 15:31
- 相続・遺言 遺産相続について 2 2022/10/04 07:14
- その他(悩み相談・人生相談) 夫を婿養子にしたいけどそれはおかしいこと? 3 2022/07/03 18:41
- 高齢者・シニア 86才の義父のことがストレスで苦しい ❨長文です❩ 7 2022/05/06 21:19
- その他(法律) 借地物件という従兄弟の負の財産を背負う形になるのか不安です。 3 2022/04/12 20:02
- その他(年金) 郵貯銀行の口座凍結 5 2022/05/16 11:00
- 離婚・親族 協議離縁について 3 2023/02/08 08:12
- 児童福祉施設 どうせ子供を手放すのなら なぜ、初めから特別養子縁組制度を利用しないのでしょうか 普通養子縁組や、里 3 2022/07/05 07:45
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報