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A市で夫を世帯主として国保に加入していたのですが、夫と不仲になり、夫は一人でB市に転出して別居、そして就職して協会健保に入りました。が、妻への嫌がらせで妻を扶養と申請してくれません。妻は自営業なので収入があり自分で健康保険に加入したいのですが、離婚していない状態でも、自分を世帯主としてA市の国保に加入できるでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>夫は一人でB市に転出して別居…



きちんと住民票を異動したと言うことですね。

>離婚していない状態でも、自分を世帯主としてA市の国保に加入…

あなたの住民登録は A市に残ったままなのですね。
それなら何も問題はありません。

というより、夫が A市に転出届を出しに行った際、
「妻も一緒に転出」
などと言わない限り、あなたの国保はそのまま残っているのではありませんか。
国保税の納付義務者が、夫から妻に代わっただけになっていると思いますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
参考になりました。

お礼日時:2010/08/09 17:29

 問題無く入れますよ。

住民票の世帯主を相談者に変更すれば良いだけです。市民課に行って世帯主変更届けを出して国保の加入手続きをして下さい。
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この回答へのお礼

ほっとしました。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/09 17:30

>。

妻は自営業なので収入があり自分で健康保険に加入したいのですが、離婚していない状態でも、自分を世帯主としてA市の国保に加入できるでしょうか?

要するに住民票がどうなっているかと言うことです。
もし住民票を動かしているのなら、世帯主が抜けるわけですから誰かが世帯主になっているわけで、当然妻が世帯主になっているのではないですか?
問題は住民票を動かさずに夫が出て行った場合です、そのままでは世帯主の変更は出来ません。
その場合は妻が市区町村の役所の住民票の担当部署に行って、夫は住んでいないことを相談してください。
そうすると役所は調査して確かに夫は住んでいないと確認できれば、役所は職権で夫の住民票を抹消します。
そうすれば妻が世帯主となることができます。
ただそれまでには少し時間がかかると思うので、その間は国民健康保険の担当部署に行って事情を話してどうすればいいかを聞けばいいでしょう(役所は縦割りですから面倒ですが両方の部署に話さねばなりません)。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/08/09 17:31

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