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憲法第89条 公の財産の支出・利用の制限について

第89条で、公の財産やその他公金は、宗教的なものには使ってはならないと書いているのですが、

公益法人の収益事業以外からの収入に法人税を課さない措置
また
歴史的・美術的価値のある宗教団体所有建築物に対して保存費を支出すること

と本に書いてあります。

これって、政教分離にはしないのは何故なんでしょうか?
というか、つまり、どういうことなんでしょうか?
おねがいします。

A 回答 (2件)

政教分離に関しては、国が宗教団体に特権を与えていけないという意味のウラには、


相手が宗教団体という理由で他とは差別してはいけないという意味もある。

>公益法人の収益事業以外からの収入に法人税を課さない措置
宗教団体だからといって、他の公益法人と差をつけてはいけない。

>歴史的・美術的価値のある宗教団体所有建築物に対して保存費を支出すること
歴史的・美術的価値のある建築物を保存する趣旨なのに、所有者が特定の宗教団体だということだけで除外すると、やっぱり差別していることになる。

同様に私立学校への助成金も、宗教法人だから支払わないとなると、それは国が宗教団体に対して
ある種の制裁を与えるのと同義になってしまうのでダメ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!
差別につながるとは分からなかったです!!
勉強になりました!!

お礼日時:2010/08/18 11:47

宗教故に優遇していれば、89条に違反します。


しかし、公益法人故に優遇しているので、違反しない
と理解されています。

歴史的美術的価値ある建築物についても同じです。
歴史的美術的に価値があるから優遇しているのであって、
宗教故に優遇しているのではありません。
そういう建前です。

公益法人一般が優遇されいる中で、宗教法人だけ除外したのでは、
不公平で、宗教への迫害ともなりかねません。
歴史的美術的価値ある建築物一般が優遇されているのに、
宗教を理由に、その優遇をしないとなると、不公平で
宗教への迫害となり得るからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!
とても分かりやすかったです!!

お礼日時:2010/08/18 11:45

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