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通院乗降介助について

病院に通院する際 基本的には通院乗降介助を使いますが
この際「整骨院」「接骨院」などには使えない ということをチラッと聞いた気がします。
もちろん病院等でリハビリの為必要と診断され医療保険を使っていっている場合はOKとそのときは聞いた記憶があります。
基本的に整骨院や接骨院は自由診療の為ダメ これが出来るならあんまとかに行くのもOKになる
という感じだったと思うのですが これって今現在でもダメなのでしょうか?
それとももともとそんな規制はなかったんでしょうか?

もしかすると自治体で多少の誤差はあるかも知れませんがお願いいたします。

A 回答 (1件)

すべての保険者の判断を調べたわけではありませんので参考程度にしてください。



最終的に保険者によります。
整骨院等が一切不可の保険者もありますが、施術が健康保険適用(鍼灸、マッサージを含む)であれば介護保険での対応可能との保険者が多いようです。
慰安ではなく治療目的(要は保険適用)であれば介護保険での支援を利用できる可能性は高そうです。

>基本的に整骨院や接骨院は自由診療の為ダメ これが出来るならあんまとかに行くのもOKになるという感じ
前述の考え方の基づくと、整骨院等での施術の多くは治療目的で医療保険適用となり可、それ以外の自由診療の場合は不可です。また、「あんまとか」も医師の指示があれば治療目的で保険適用となるので介護保険の利用は可となります。

以下大阪府の例です。(参照URL20ページ)
大阪府「訪問介護サービス内容に関するQ&A」(平成21年4月改正版)
Q:病院、診療所、あんま、マッサージ、整復の施術所、接骨院、針針灸等へ自費で通う。
A:医療保険対象か否かではなく、(1)その通院が日常生活上必要かどうか、(2)要介護者等の身体の状況等から通院のための介助が必要かどうか、この二点を満たすかどうかで個別的に判断する必要がある。ただし、治療のためではなく単なる慰安を目的とするものは介護給付費を算定することはできない。

但し整骨院等での保険施術が真に医療保険適用の範囲内であるかどうかに疑義がありますので注意が必要です。
あと、ご存知かもしれませんが「あんま」と「マッサージ」は同じ資格であり、特定の施術所では医師の指示書により医療保険が適用されます。

参考URL:http://www.pref.osaka.jp/attach/1598/00001832/H2 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます
最終的にはやはり保険者がどう判断するかなんですよね

大阪府の医療保険対象は判定基準ではなく慰労なのか治療なのかで変わるってことですが
結局は第三者の判断として医療保険対象ってことになりそうな気がしますね(笑)

保険者とケアマネに一度確認してみます ありがとうございました

お礼日時:2010/08/24 08:39

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