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住宅等取得資金の贈与を受けた後の入居日について質問です。

現在自宅を新築中で今年9月末に完成、引き渡しを受ける予定です。

必要資金は諸経費込みで3,700万円。
資金計画は私名義で借入2,400万円。夫婦合算の自己資金は1,300万円です。

自己資金のうち、
私の拠出分は600万円。
(内訳は私名義の財形等取り崩し分が400万円、私の父から贈与100万円。私の母から贈与100万円)
妻の拠出分は700万円。
(内訳は妻名義の預金等取り崩し分が200万円、妻の父から贈与500万円)

私は住宅ローン控除を受けるため年内に住民票を新居に移す予定ですが、妻は子供の学校の関係で来年3月に子供とともに住民票を新居に移す予定です。妻は専業主婦です。

そこで住宅取得資金の贈与等についてどなたかご教示いただきたいのですが、
(1)私の場合も両親から合計200万円の贈与を受けておりますので申告要との解釈で構わないでしょうか
(2)私の場合年内に住民票を新居へ移しますので、両親から贈与を受けた200万円について申告を行えば非課税の特例を受けられると解釈しておりますが、妻の場合、非課税の特例を受けるにはいつまでに新居に入居(住民票の移転)する必要があるのでしょうか。
 
 (国税庁のホームページでは申告の際住民票の写しが要とされておりますので、どんなに遅くとも来年  3/15日までに住民票を移転していなければならないようですが、
  制度のあらましには自己居住の用に供することが確実と見込まれれば非課税の特例を受けられるとあ  るものですから、どなたかご教示ください)

(3)仮に妻の転居が来年4月以降になるようでしたら相続時精算課税制度を利用したほうがよろしいのでしょうか

 どなたかご教示ください。

A 回答 (2件)

>(1)私の場合も両親から合計200万円の贈与を受けておりますので申告要との解釈で構わないでしょうか


そのとおりです。

>(2)私の場合年内に住民票を新居へ移しますので、両親から贈与を受けた200万円について申告を行えば非課税の特例を受けられると解釈しておりますが、妻の場合、非課税の特例を受けるにはいつまでに新居に入居(住民票の移転)する必要があるのでしょうか
「贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住しているか、又は居住することが確実であると見込まれること」ということが条件です。
ですから、3月15日までです。
なお、これは、住民票を移せばいい、ということでなく実際に居住しているということです。
住民票の写しははあくまで、それを立証するするために必要ということです。

>(3)仮に妻の転居が来年4月以降になるようでしたら相続時精算課税制度を利用したほうがよろしいのでしょうか
奥さんの親は65歳以上でしょうか。
それなら、そのほうがいいでしょう。
また、65歳未満だと相続時精算課税制は使えません。
なお、相続時精算課税制度にも住宅取得資金の特例(親の年齢に条件はない)がありますが、これも3月15日まで入居していなければいけません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

住宅取得等贈与もしくは相続時精算課税制度いずれを利用するにも妻の転居は「3/15日」がリミット。ただし、現に居住している事を証明するため3/15日というよりもう少し前に転居したほうがベストのようですね。

お礼日時:2010/08/13 20:21

相続時精算課税制度の選択にあたって。


1相続財産全体に絶対に相続税がかからないと判断できるなら、相続時精算課税を選択してよい。
2もしかしたら相続税がかかる程度に財産があるという状態でしたら、相続時精算課税の選択は素人判断しないで税理士に相談されること。
2の場合、相続財産協議分割時に争議になる可能性が残ります。その際に税理士は相続協議紛争に関わることは原則できませんので、弁護士に依頼することになります。そうならないために、当初から税理士に相談をして、争議の種をまかないようにしておくべきでしょう。
相続時精算課税制度は、じじばばの持ってる金を早期に世に出して、景気回復の一助しようという目的もあっての政策です。
じゃぁその制度選択をして贈与税負担なしで家を建てようという方が増えるのはかまいませんが、相続時にどういう問題が起こりえるかを考察してまでの意見がまだ世にあまり出てません。
贈与税を10%払ってしまっておくほうが、いざ相続発生のときに問題がなくてよいと言い切る資産税専門の税理士がいる事実をお教えしておきます。
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この回答へのお礼

相続時精算課税制度は安易に利用しないようにしようと思います。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/13 20:29

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