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母が認知症で入院したら、知合いのお店から100万円を超える請求が、、、
半年くらいまえに母(80歳)が老人性うつ病と認知症で入院しました。その1ヶ月後たったある日、行きつけの高級婦人服店の店主が何か書類をもって、家に来ました。どうやら、母はそのお店から売掛(つけ)で商品を購入していたようです。請求を見て金額にびっくり、なんと100万以上あるのです。詳細を尋ねたら、以前はローンを組んでもらっていたが、ローンが組めなくなったから店の店主が変わりにローンを組みその利息を含めた金額の合計を、年金が入った月に6万円づつ返済してもらっている。とのことでした。借用書も交わしたようですが、保証人もありませんでした。私は次男で、家庭もあり同居していないので、支払いの義務はないと店の店主に言いました。父は今年の4月に他界したのでいません。先月までは、なんとか年金から払っていたのですが、今月から、母が介護老人施設に入所するため、年金のすべてがそちらに回ってしまいます。100万円もの借金を作った母もわるいのですが、売ったお店も、ちょっと常識を疑ってしまいます。認知でお金の管理は私がしているのですが、お店に支払えば、介護施設の費用が足りなくなってしまいます。かといって、売った店に対して、私は支払い義務はないと思います。どのようにしたら良いのでしょうか?どなたか法律に詳しい方のご回答お待ちしています。

A 回答 (4件)

知らないうちに行われたことだから支払い義務は無い、で突っ張ればいいです


弁護士会や裁判所の無料法律相談所に相談されると良いでしょう
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はじめまして!お近くの消費者センターに相談された方が!ローンの証拠、残高も確認して下さい!

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事実関係がよく解らないですね。


1、お母さんと、店の契約は本当に存在したのですか。
  それを証明するものはありますか。
2、お母さんが、契約したときの、心の状態はどうだったのですか。
  そのとき認知症だったのなら、意思能力の欠如、ないし不完全、ということで
  無効、または取り消しできる場合があります。
3、例え、契約の事実が存在し、有効であっても、それはお母さん
  の契約ですから、あなたには何の義務もありません。
4、既に一部支払っているから、暗黙の了解があったとも
  思われそうですが、あなたは、成年後見人になっていないんでしょう?
  だったら、お母さんの代理人でも何でもないわけです。
  ただの事務管理、ということになります。

解らないことがあって、それが重要なことだったら
専門家に相談すべきです。
弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
相談料は、30分、5000円ぐらいです。
弁護士によっては、3000円のところもあります。
役所でやっている無料法律相談もよいでしょう。
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その買い物当時に お母様が認知症で行為能力を失っていたかは分かりませんが、行為能力を完全に失っていることを証明できれば 相手方がその事情を知らなくても債務の無効を主張できます。

ただし 行きつけの店に自ら買いに行っているということで 以前から高額な買い物をされていたなど お店側はお母様は異常な状態ではなかったと言い張れば微妙ですし、お母様が正常と思わせる詐術を用いたならば無効は主張できません。
それとは別に、債務が存在することを前提にした回答ですが、その場合でも、保証人になっていない限り 質問者さんには返済の義務はありません。ただし、お母様がなくなられた場合は、その借金は負の遺産として相続人に掛かってきて 相続放棄(プラスの財産も含め一切相続しない)ないしは限定相続(プラスの財産と相殺してマイナスが残れば相続しない)をしない限り、相続人に返済の義務はあります。そのまま放置しておくと、利息が嵩んできますので 遺産が見込めるなら 早めに金額を歩み寄って処理したほうが無難とも思われます。
なお、債務の無効が認められるか認められないかは、詳しい事情を知らない私達には判断しかねますので、両論で回答してみました。
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