父が亡くなり父が残した銀行の借金を私が相続することになりました。銀行から新しい、連帯保証人等を求められることがあるのでしょうか?求められた場合、その連帯保証人が見つからない場合はどうなりますか?また、新たに担保等を取られることがあるのでしょうか?ちなみにこの借金はアパートローンでアパート一棟も相続することになったので、何とか、家賃等でローンは支払うことは出来ます。私自身もサラリーマンで収入もありますし、年金ももらっています。一応、すでにアパート一棟が担保になっています。あとこの借金の連帯債務者になっていたので、すでに私は団体生命保険には加入しているみたいです。あと相続するにあたって銀行で再度、色々手続きするみたいです。その中でまた相続の借金の審査みたいのがあるみたいですが、審査で通らなかったらどうなるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
色々と心配や不安があるのは判りますが、まずは、あなた自身の立場というか意志を明確にしておくことでしょう。
アパート1棟のローンでアパートそのものも担保になっているのであれば、残債に見合うだけの担保価値があれば新たな連帯保証人を立てる必要は無い可能性が高いです。
しかし、銀行側の審査により、ご質問者様の負担が増える(連帯保証人を立てたりなど)場合は、全ての遺産を放棄する事も可能です。
或いは、アパートを売却して、一括返済してしまうことも可能でしょう。
銀行側が想定する最悪のケースは回収不能になることです。
ご質問者様にとっての最悪のケースも似たようなモノで、アパートに入居者が居なくなるケースだと思います。この場合に、ローンの返済が可能か否か?です。
つまり、家賃収入が全く無くなっても、支払いが可能であるか否か?
ここに焦点を当てて考えてみたら良いと思いますよ。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いろいろ読みまくった範囲ですが、連帯保証人を新規に求められることはありません。
求めて来たら拒否してみてよろしいかと思いますけど。
追加の融資を求めない限り担保を新規に求められることはありません。
連帯債務者と債務者が同一になってしまっただけです。
返済に滞りが無ければ相続の借金の審査は特に気にする必要はありません。
ただし、一括返済を求めてくる場合がありますがマレです。返済の見込みを審査しています。
銀行はその様な場合を含めて当初から連帯債務者、保証人を審査しています。
No.3
- 回答日時:
私の知っている範囲ですが、
貴方以外にお父さんの相続人がいますか?
例えば、貴方に何かあって返済が滞った場合、
その借金の支払い義務は、お父さんの相続人が行うことになります。
即ち、貴方に母親や兄弟がおられる場合は、
母親や兄弟が一切相続しなくても
お父さんが亡くなった時点で、自動的に連帯保障義務が生じると思います。
No.4
- 回答日時:
ふらふらとのぞいていました。
ご質問にはアパートローンの連帯債務者が父と質問者であると書いています。2人の債務者のうちの1人が亡くなったのですから、質問者はもともとの債務者でした。
ここで民法上では亡債務者の立場を法定相続人が相続することになるため、銀行は何もしなければ母や質問者の兄弟がそれぞれの相続分を負担する、相続債務者という立場に分散されるのです。
この形になりますと、質問者はもともと100%の負担があり、これと「連帯して」母は50%の負担、子供たち兄弟で50%の人数割りの負担となります。合計で175%とか183%とかの数字になりちょっとおかしいかなと言う気がするかも知れません。
これは質問者が負担する相続分は自身の分と重複するので100%を超える計算になるため、それ以上の負担を求める事は意味がないからです。
これを解消するためには、アパートの名義を誰が取得するかに合わせて、新たな債務者を誰に契約変更するかという作業がいります。
いろいろ手続と言うのはこのことを指します。「免責的債務の引受」と言う形で質問者の単独債務に切り替えてしまうのが、最もスッキリとします。
アパートの名義を他の家族が一部取得するようですと、連帯保証人に求められることになるでしょう。
不動産収入を合算した合計所得で再審査するのでしょうが、支払える見込みがあるなら単独で通って全然問題ありません。これまでが第三者の連帯保証人を付けていればその方が継続して保証義務がありますし、保証協会付ならその範囲で保証継続になるはずです。
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