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職業訓練での半日出席が終日欠席扱いになるニュースについて。

先日、上記の内容がニュースで見ました。
これは、基金訓練のかたのみが対象でしょうか?
失業手当の人間は該当しませんか?

A 回答 (1件)

対象者は、あなたが考えているとおりです。


http://www.javada.or.jp/kikin/pdf/toriatsukai.pdf に詳細が書かれてます。
緊急人材育成・就職支援基金事業(http://www.javada.or.jp/kikin/index.html)の訓練・生活支援給付金を受けるときの、出席日数の取り扱い方法の変更です(失業等給付を受けてる人の職業訓練のことではないので、もしそうだったら、そういう人は該当しません)。
8月9日以降、原則として丸一日出席しないと、出席日数にカウントされません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
解決できました。

お礼日時:2010/08/16 08:09

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