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医師法第19条の応召義務と処方箋
診察後現金の持ち合わせが無かったのでその旨伝えたところ、「治療費をお支払いいただかないと処方箋をお渡しできません」と言われました。止む無く家へ財布を取りに帰りました。財布を忘れた自分も悪いのですが、支払わないと処方箋を渡さないという行為は、医師法第19条の応召義務に違反する行為になるのではないでしょうか。

A 回答 (3件)

 昨今の社会情勢で病院の対応は致し方ないと思います、


地方の中程度の病院でも治療費や入院費を払わない人があり、
年間数十万円もあるそうです、それでも少ない方だと言ってました。
 少しの情けを仇で返す様な人が多くなったのが原因で、
どこの病院も未収に付いては非常に厳しくなってます。
 病院の場合には未収金の回収は難しいですから、
電話して応じてくれれば良いのですが、
転居や行方不明ました死亡では無理です。
 専門の徴収係なんて、たぶん病院には
そぐわないでしょうから。
 質問者さんの病院も痛い目に遭っているのでは
無いでしょうか。
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診察していれば応召義務を十分に果たしていることになると思います。


支払なしで薬を渡すことは医師の財産権生存権を侵害する事になり、違憲です。
(日本国憲法29条:財産権)
患者の生存権が危ないと判断するなら投薬するはずであり、
症状の程度を判断することこそ診察した医師の仕事です。
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難しい問題ですね。

おそらく個別判断になる問題で、ケースバイケースの判断になると思います。

質問者さんの場合には、お金をとりに戻ることが十分可能でしょうから、今回の対応も問題なしとされると思います。処方箋を受け取ったところで、調剤薬局でも同じく支払いが発生しますから、お金をどうにかしないことには処方薬を受け取ることが不可能です。
一方で、質問者さんが変えることができない状態や帰ってもお金がない状態であれば、応召義務違反になるかもしれませんし、ならないかもしれません。お金がないは、応召義務を拒否できる「正当な理由」として判断されるかどうか、微妙なところです。

そもそも応召義務に罰則規定はありませんし、医師の義務であって患者側の権利ではありません。
診療を受けるとなると、医院と個別の契約が生じ、「診療行為を行う、対価を支払う」の義務が生じます。善管義務も生じます。病院側の未収金が多くなって、非常に問題となっている中であれば、個別で対応せざるを得ず、一般的な回答は難しいと思います。
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