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障害年金の申請(初診日・受診状況等証明書)について

当方、36才の女性で10年以上躁うつを患っており、
この度、障害厚生年金で申請をしようと思っております。

初診日となる病院には、パニックと過呼吸で救急車で運ばれ
3日ほど入院し、鬱じゃないかと言われました。

その病院は、病院自体がリニューアルをしてカルテや入院録が
ないとのことです。

さまざまな社労士さんのサイトで確認をすると
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できるだけ古い病院まで遡ります。 できれば初診日に受診した直後の
病院のカルテがあればベストです。
そこで、 カルテに「○○病院から転院してきた」などの記載があれば
それを証明書としてもらいます
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というようなことが書かれております。

私はこれに該当するようです。

初診日となる1件目の病院にはカルテが残っておらず、
現在通っている2件目の病院には、1件目での診療内容(日付けも含む)が
カルテに残っていることは確認済みです。

社会保険庁に、2件目の病院に「受診状況等証明書」を書いてもらい、
1件目の病院のことを「受診状況等証明書が添付できない理由書」に
書いて、両方提出すると言われました。

そこで、「受診状況等証明書」を、どう書いてもらえばいいのかが
わかりません。

「傷病の原因又は誘因」や「発病から初診までの経過」の欄に、
診療内容を書いてもらうこととなると思いますが、
「発病年月日」が1件目の初診日とするのか
「初診年月日」が1件目の初診日にするのかがわかりません。

どうしたら、よろしいのでしょうか?

また、「初診より終診までの治療内容及び経過の概要」というのは
1件目のことなのか、現在通っている2件目なのかもわかりません。

お手数ですが、病院でどうやって「受診状況等証明書」を
書いてもらうかを教えていただけないでしょうか?

初診日である1件目での証明ができないために、この2件目の病院に
書いてもらう「受診状況等証明書」が、かなり重要かと思われるので
慎重にやっていきたいと思っております。

ちなみに、初診日を証明するための資料は全くございません。

あるとすれば、初診の病院に入院したことにより、会社から
解雇をされたので、その際の「解雇通告書」がございます。

これも添付したほうがよろしいのでしょうか?

長くなりましたが、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

受診状況等証明書が添付できない理由書は、


以下のサイトで示されているような様式になっています。

http://www.wheel-to-wheel.com/nenkin3.htm

このとき、受診期間として「AからBまで」という日付を
ほんとうの初診である医療機関で書いてもらうことになるわけですが、
この「A」の日付が、初診日(推定初診日・本人申立初診日)になります。

2件目の病院では、幸いにして、
上記の初診先との関係がカルテに残されていますので、
以下のように、受診状況等証明書を作成してもらいます。

1 発病年月日
 既に述べた、上記「A」の日付となります。
 2件目の病院の初診の日付ではありません。

2 発病から初診までの経過
 実際の発病から上記「A」までの経過と、
 併せて、上記「A」から2件目の病院の初診までの経過を、
 それぞれわかりやすく、必ず「分けて」書いてもらいます。

3 初診年月日
 ここは、2件目の病院の初診日です。
 但し、診断書での初診日とは違ってきます(あとで述べます)。

4 終診年月日
 2件目の病院の診察が終了された日です。

5 初診より終診までの治療内容及び経過の概要
 2件目の病院での経過です。

一方、診断書(年金用診断書[様式第120号の4])の記入時には、
医師に、以下の点を特に留意してもらうよう、十分に気をつけて下さい。

イ 傷病の発生年月日
ロ 初めて医師の診察を受けた日

イもロも、いずれも、既に述べた「A」の日付になります。
かつ、「本人の申立」に必ずマルをつけてもらい、
併せて、必ず、以下の参考資料のいずれかを添付して裁定請求します。
(裁定請求 = 年金の受給申請のこと)

a 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
b aを取得した際の手帳用診断書
c 交通事故証明書
d 労災の事故証明書
e 事業所や学校での健康診断記録
f インフォームドコンセントによる医療情報サマリー
g その他 

解雇通知書に精神疾患を理由とする旨がはっきり示されているならば、
上記gの参考資料になります。添付して下さい。

入院時に、何らかの説明資料が手渡された可能性があると思いますが、
それはfに相当します。
さらに、2番目の病院宛に、初診時の病院から何らかの資料等が回付された、
という可能性がありますが、それもfに相当します。
そのような場合には、必ずそれらの書類を探して、添付して下さい。

ただ、率直に申しあげますが、
初診日を証明するための資料が全く存在せず、
カルテでも初診証明ができない場合には、
上記の手順をもってしても受給はきわめて困難になってしまう、
という現実がありますので、くれぐれもあらかじめ覚悟しておいて下さい。

初診日が確定できなければ、障害認定日も確定できず、
保険料納付要件(初診日前)と障害要件(障害認定日時点)も確定不能です。
そして、本人の申立や参考資料は、あくまでも参考に過ぎません。
なぜならば、それらのものは、医証とは認められていないからです。
(医証 = カルテの存在によって、確実に医療の事実を証明できること)

障害認定日がいつになるか、ということによって、
年金額が大きく動いてしまいます。
障害認定日までの報酬額をもとに、年金額を算出するからです。
ですから、そこからさかのぼった初診日の確定は、非常に厳しく見ています。
 

この回答への補足

>病院が怖くなり、通院を3年ほどブランクがあります。

これは、不利になるのでしょうか?
ということを書くのを忘れてました。

よろしくお願い致します。

補足日時:2010/08/22 10:13
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この回答へのお礼

細かくご説明いただいて、誠にありがとうございます。
kurikuri_maroonさまが、今まで他の方のご質問にお答えになっている
書き込みも参考にさせていただいておりました。

今回のご質問について、1つだけ確認させてください。

>4 終診年月日
> 2件目の病院の診察が終了された日です。

この2件目の病院は、現在も通っているのですが、
「終診時の転帰」も含め、書く必要がありますでしょうか?

また、「初診より終診までの治療内容及び経過の概要」は
現在までのことを書いてもらえばいいのでしょうか?


それから、別件になるのですが、2件目の病院でのカウンセリングで
嫌な思いをして、病院が怖くなり、通院を3年ほどブランクがあります。

そして、その間に転居をして、知人にいくつかの病院に連れて行かれ
実家に戻ることになり、また2件目の病院に通院を再開したという
経緯があるのですが、それは、「病歴・就労状況等申立書」に
全ての病院のことも書かなければならないでしょうか?

この件に関しては、あらためて質問をあげたほうがよろしいようでしたら
また、別の質問にあげさせていただきます。

重ね重ね、申し訳ございません。

よろしくお願い致します。

お礼日時:2010/08/22 10:10

2件目の病院には現在もかよっておられるわけですが、


しかし、いままでの経過の中でブランクがあり、
かつ、それと同時に、その時期に他院にもかかっておられますよね。

これは、他院が3件目・4件目‥‥となることを意味しています。
再び戻ってきた「2件目の病院」は、その3件目・4件目に続く病院で、
いわば「のべ何件目」として再掲して考える、というイメージになります。

したがって、2件目の病院での受診状況証明書では、
まず、いったんブランクが始まる直前までが受診期間になる、
ということになります。
つまり、ブランクの直前が終診年月日になるわけで、
終診時の転帰は「中止」です。
その上で「初診から終診までの治療内容及び経過の概要」には、
ブランクが始まる直前までの経過を書いてもらいます。

併せて、このときの「中止」の理由について、
正直に「患者が治療に不安を感じ、自ら通院を中止した」などと
書いてもらわなければなりません。
というのは、治療中断の理由を、障害認定においては見るからです。

治療の中断が医学的な理由(寛解・快癒)であれば、
社会的治癒といって、初診日の日付を見直さなければならない
決まりがあります。
逆に、治療を要するにもかかわらず、
経済的な理由や本人の治療拒否などによってそれがなされなかったときは、
間にブランクがあっても社会的治癒とは見ず、
あくまでも最初の初診日の証明を必要とする、と決まっています。

ですから、ブランクの理由次第では、
デメリットもメリットも、それぞれ存在することになります。
言い替えれば、だからこそ、正直に書かれなければいけません。
不利うんぬん以前の問題です。

なお、再び2件目の病院に舞い戻った後のことは、
受診状況等証明書に書かれてはいけません。
そちらは、診断書で反映してもらうか、
自ら記す病歴・就労状況等申立書に記して下さい。

2件目の病院に舞い戻る前に、いくつかの病院を渡り歩いておられますが、
既に述べたように、それらの通院歴もすべて記して下さい。
要するに、病歴・就労状況等申立書に記す内容(経過)については、
1日の空きもあってはいけないのです。
通院していなかったときがあれば、かくかくしかじかの理由であったと、
そういうことも書かなければいけません。

最初の質問の関連事項になってきますし、
また、続きの質問の書き方次第では禁止事項に該当することもありますので、
補足質問は、こちらで続けられたほうが良いと思います。
(続きの質問をされるときは、この質問を締め切らないと禁止事項に抵触します。)
 
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この回答へのお礼

早急のご回答、ありがとうございます。

医師には、ちゃんと間違いなく説明しないといけないですね。

2件目の病院の間に通った病院のことなのですが

・3件目(内科)パニック発作で救急車で運ばれた、
       その他持病(線維筋痛症)のため通院
・4件目(内科)パニック発作で救急車で運ばれた
       同病院の心療内科に回され、1日だけ通院
・5件目(心療内科)4件目の病院の紹介で1日だけ通院
・他、歯科や整形外科に通院

という状況ですが、全て書かなければならないのでしょうか?
それとも、躁うつに関するもののみでよろしいのでしょうか?

「患者が治療に不安を感じ、自ら通院を中止した」
というのはデメリットでしょうか?

ちなみに、3年間のブランク中は看護師がいるグループホームにいて
3件目の病院で、線維筋痛症の治療も兼ねて抗うつ剤や安定剤などを
処方してもらっておりましたが、この“線維筋痛症”を患ったことや
抗うつ剤や安定剤も「病歴・就労状況等申立書」に書くべきでしょうか?

度々、申し訳ございません。

今後も、障害年金に関する書類に関する質問は、このままこちらに
質問させていただきたいと思います。

お礼日時:2010/08/22 16:00

パニック障害うんぬんの件ですが、


ご自分でもわかっておられるとは思いますが、
何らかの精神的・心理的な理由があって、症状が出ます。
また、障害年金の請求事由となる精神疾患との間には、
何らかの関連性が疑われる、と考えるのが普通です。

したがって、パニック障害で受診した先が
たとえ精神科ではなかったとしても、
精神的・心理的な症状のために受診した先がある以上は、
通常、それらの受診先をすべてピックアップしておきます。

ちなみに、統合失調症の患者さんの場合、
幻聴を耳鼻咽喉科疾患と誤認して、耳鼻咽喉科が初診になる、
といったケースがよくあります。
このようなときでも、耳鼻咽喉科のときからピックアップしてゆき、
そのときそのときの心の状態を追ってゆきます。

つまり、ただ単に躁うつに関することだけではなく、
心に起こったすべての動きを追ってゆく、という発想をしないと、
精神疾患での障害年金の受給には結び付きません。

そのほか、線維筋痛症のために心が荒立った、ということもあるでしょう。
このとき、もしも「線維筋痛症」ということを記すのだとすると、
以下のようなことも、考慮に入れてゆかなければならなくなります。

A.
 線維筋痛症があらわれなかった・診断されなかったとしても、
 パニック症状や躁うつの症状があらわれていたのかどうか?
 すなわち、躁うつが線維筋痛症と全く無関係なのかどうか?

B.
 線維筋痛症のために躁うつの症状が大きく変わった・影響した、
 ということがあったかどうか?

その上で、さらに、線維筋痛症としての初診証明などが必要になる、
というケースも十分あり得ます。
(疑義があれば、躁うつで請求した後、照会や提出が求められてきます)

一方、歯科や整形外科への通院については、
心の状態と全く無関係な単純なものであれば、それらは除外して記します。
しかし、躁うつと何らかの関係があるようであれば、
たとえば、そのときに精神的・心理的な原因を指摘されて
精神科や心療内科にゆくような指示がなされていたようなときは、
それについてはピックアップしなければいけません。

>「患者が治療に不安を感じ、自ら通院を中止した」
>というのはデメリットでしょうか?

こういうことも正直に書かなければ、そちらのほうがデメリットです。
傷病名だけわかれば良い、というのではなく、
何もあなたのことがわからない第三者の目から見たときに、
発病のときからいままでの心の動き・症状の経過を細かく追える、
ということがいちばん大事だからです。

心の障害の状態は、身体の障害とは違って数値化できませんよね。
たとえ同じ傷病名でも、ひとりひとり大きく異なります。
だからこそ、できるだけ詳しく・正直に、ひとつひとつ漏らさずに
いままでの流れを追ってゆくことが肝要です。

>3年間のブランク中は看護師がいるグループホームにいて

生活の状況がどうであったか、ということを記すのも、
病歴・就労状況等申立書の目的です。
ですから、当然、申立書に記して下さい。

>3件目の病院で、線維筋痛症の治療も兼ねて抗うつ剤や安定剤などを
>処方してもらっておりましたが、この“線維筋痛症”を患ったことや
>抗うつ剤や安定剤も「病歴・就労状況等申立書」に書くべきでしょうか?

はい。記して下さい。
どちらにしても、心の状態に関係するからこそ処方されたわけですから。
どう考えても、躁うつとも関係してきます。

ご自分のいままでをふりかえって、たとえばレポート用紙などに
時系列順に、漏れなく列挙してゆくくらいの準備がなされないと、
かなりきついと思います。
しかし、精神の障害による障害年金の請求は、
こういった地道な努力が、結果を大きく左右してしまいます。

精神の障害をもつ本人自身ではこういう準備ができないとしても、
周りがその準備を支えてあげる、という視点も大事だと思いますし、
実際に周りが力を貸してあげることが、非常に重要だと思います。
(とても本人1人ではなかなかできないと思いますので。)
 
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この回答へのお礼

調子が悪くて寝込んでいたために、お礼が遅くなって
申し訳ございませんでした。
誠にありがとうございました。

日記などに基づいて、なんとか「病歴・就労状況等申立書」を
仕上げたいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/08/25 11:17

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