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簡裁でも明け渡し訴訟できるようになったの?

自分が読んだ教科書では、

「不動産がらみの訴訟は、複雑になることが多いため、
簡裁スタートでなくて、地裁スタートにするのが原則である」

って書いてあったんだけど、実際、簡裁に行ってみると、
「不動産明け渡し訴訟」
だとか
「建物明け渡し訴訟」
だとか、けっこういっぱい、法廷の壁に張られています。

だとすると、明け渡し訴訟に限っては、絶対に地裁スタートに
しなければいけない、ということでもなくて、簡裁スタートでも
よくなった、ってことかな?

A 回答 (3件)

こりゃ失礼! 通達だったよ。

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賃貸アパートならよほど高級じゃない限り、滞納訴額は簡裁水準でしょう。

この回答への補足

(1)滞納家賃が10万円であるから、訴額は10万円、
よって管轄は簡裁

、、、って扱いになるのか、それとも、

(2)建物自体は2000万だから、
それを明け渡すのだから、地裁の管轄になる

、、、って扱いになるのか、
どっちになるのかな。

補足日時:2010/08/25 07:16
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不動産評価の特例法かなんかで訴額が下がり、簡裁で扱えるようになってるらしい。

司法書士にとってみれば特需だねww。
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