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NHK受信料の支払い拒否をしようと思うのですが。

先日NHKの集金人を名乗る人物が現れてしつこく契約を要求しましたが何とか追い返しましたがまた来ると思います。

テレビがあるというだけで支払い義務が生じてしまうのでしょうか?
一応私は
「テレビはあるけどゲームやDVD鑑賞専用であってケーブルがないから放送は何一つ映らない。PCもテレビが見られるタイプのものではないし、携帯もワンセグではない。よって支払い義務はない」
と言って断ろうと思ってるのですが…
どうでしょうか?

一応NHKの集金人には家に上がりこんで調査をする権利はないはずなのでこれで通りませんかね?

もし駄目であれば、何かうまい断り方をご教授頂けると嬉しいです。

A 回答 (12件中11~12件)

質問者さんがどういうお住まいなのか分かりませんけど、インターフォンごしに相手を確認したら、会話を継続せず切ってしまえばいいと思います。


相手が誰であれ、勝手にドアを開ける権利はないから、それで終了です。
うちの場合、アポなしで訪ねてくる人はいません(宅配便ならいつ来るか分かります)ので、いきなりインターフォンが鳴っても出ません。
会話するから大変なのであって、接触しなければ楽ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。

なるほど…それも一つの手段ですね。

しかしそれだと何度もしつこく尋ねてくると思います。
「何度も来たけどいなかった」みたいな事を言ってたので。

お礼日時:2010/08/31 07:52

そもそも、NHKが受信料を請求するのには番組を制作していく為にあります。


他の放送局の財源はスポンサーがいますのでCM等で広告料を取れるので問題ないのですが、NHKにはございません。それを受信料で補っているのです。

テレビがあるというだけで支払い義務が生じてしまうのでしょうか?
>【放送法第32条(受信契約及び受信料) 】
第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

との決まりがございます。ですので支払いするべきでしょうね!!
ここまで偉そうに回答していますが、私も支払いしておりません。NHKは見ませんし、正直テレビを見るのに受信料(年間約15000円)なんか払ってられません。
(1)受信料を取るならテレビを購入した時点で支払いさせるべきだと思います。
(2)今は携帯電話、パソコンでもテレビをみれる時代です。こちらに対しての受信料はどうなるのかも曖昧です。
以上の事から私は支払いをしておりません。

断り方は「越してきたばかりでテレビはありません。」これだけです。何回来ても同じ断り方をします。
以前に「それならテレビがあるかないか、見せてください。」と言われた事があります。
「見せても良いですけど、無かったらどうするのですか?住居侵入で訴えますよ?」と追い払った事もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。

まあ…今のご時世テレビがないなんて通らないでしょうから…

テレビはあるけど放送を視聴する手段がないと言ってやろうと思ってます。

お礼日時:2010/08/31 08:22

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