街中で見かけて「グッときた人」の思い出

A事業主の敷地内でB店経営者が不謹慎な行動をした場合、B店経営者に慰謝料などの請求は出来ますか。

某大型ショッピングセンター(以下A)に経緯は不明ですが、Bが「ここに店をおかしてくれ」と言います。
Bは法人ではなく、個人です。
契約が成立し、BはAの敷地内で商売を始めました。
しかし、Bが従業員又はお客さんに対し不謹慎な行動をし、民事裁判まで発展し、敗訴しました。
内容は、よくあるセクハラなど、それが知れ渡る事により、明らかに店及びショッピングセンターのイメージダウンに繋がる物とします。

これにより、AはBに対して契約を破棄して追い出したり慰謝料を請求する事はできますか。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

裁判が確定しているのなら損害との因果関係を証明できれば、


慰謝料はともかく損害賠償請求と契約解除は可能でしょうね。

通常契約書にも、背信的行為や反社会的行為があった場合解除可能と記載されています。
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>AはBに対して契約を破棄して追い出したり



契約書にはなんてかいてありますか。「BがAのイメージダウンにつながる行為をしたときは、AB間の契約を解除できる」と書いてあれば、契約解除も可能かと思います。


>慰謝料を請求する事はできますか。

「Bの行為により、Aのイメージがダウンした、ブランドが傷ついた」ことをAが立証できれば裁判で認められるでしょう。
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