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日本に「親族訪問」の理由で、短期滞在ビザの最長90日を申請した事のある方々にお聞きしたいのですが。
私には外国籍の夫(永住者ビザ保持)と、夫の甥で、現地方式(日本では未届け)にて私達夫婦の養子にした息子がおります。元々は主人の国で3人揃って暮らすつもりだったので、息子のビザの事など考える必要も無かったのですが、政情不安な地域で、ここ数ヶ月の間に急激に治安が悪化し、平和な日本から来た私にとっては恐怖を覚える毎日となってしまいました。
治安悪化に伴い、あらゆる経済活動がストップしてしまい、主人は、いわゆる出稼ぎのため単身、日本へ帰り、働いています。
私も一緒に帰国したかったのですが、現地で養子縁組みした時点で、既に8歳に達していた息子には、何ら特別な滞在許可の無い事が判明し、一人残してゆく事も出来ずに、今に至ります。
暮らし自体は、日本からの主人の送金でやって行けているのですが、ほぼ毎日、政府からは外出禁止令が発令され、学校も休校、町中にあるモスクからは子供や青年に向けて、ジハード(聖戦)の呼び掛けが終日大音量で響き(具体的には、外に出て、軍人に向かって投石せよ。死を恐れるな!といったもの)、私も息子も、ものすごいストレスが溜まりおかしくなりそうです。
そこで、短期間でも日本の主人の元で、3人揃って過ごす事はできないかと調べた所、短期滞在では最長で90日が申請できる事を知りました。
しかし、ディズニーランド等に連れて行くにしましても滞在予定表の90日分をビッシリと埋めるのは困難と思われます。
そこで、例えば「外国籍の奥様の産後の肥立ちが悪く、子守のため、本国からお母様を召還した。90日でも足りないくらいだったが、とりあえず90日を申請して無事に取得し上陸できた。」といった事案を目にして思ったのですが、このような場合、滞在日程表には、どの様に記載したのでしょうか?
私自身、身体障害者で、現地では息子の介助無しでは屋外は歩けません。あらゆる家事を息子に手伝ってもらっています。
これを理由として「私自身の帰国に際し、その帰国期間中も含め、常時、息子の介助を必要とする事、主人と出来るだけ長く日本に滞在したい事」などを理由に、息子でも90日のビザを申請する事は可能なのでしょうか?
ダラダラと書き立ててしまいましたが、お聞きしたいのは

(1)「例え」の様な事情がある場合、90日分の滞在日程表には何を記載すれば宜しいでしょうか?

(2)あるサイトに、90日のビザが発給されても、入国審査時に15日にされてしまう事がほとんどで、後は入管に出向いて延長手続きをしなければならないとあったのですが、これは本当でしょうか?その場合

(3)「生活が脅かされている事」「養父(但し、日本では甥のままです)と離れ離れで生活しているので、出来るだけ長く一緒に居たい事」「日本人である養母(日本では夫の甥のままです)の帰国に際し、自身の介助が必要である事」どの召還理由も、説得力に欠けると思うのですが(最長の90日ビザを取得するには)、一番、訴えるべきはどれでしょうか?

(4)上記のどれもが、説得力に欠ける場合、実際に連れて行ける自信はありませんが、連れて行ってあげたいと思う観光地を90日分の滞在日程表に記入すれば、許可されるものなのでしょうか?

(5)初回で90日のビザを申請し、不許可になった場合、その後、すぐに15日のビザの申請は出来るのでしょうか?それとも、6ヶ月間の期間を置かなければならないのでしょうか?

実際に経験された方、無事に取得できた方、詳しい情報をお持ちの方、上記質問のうち、一つでもお答え下さると助かります。回答をお待ちしております。
どうぞ宜しくお願い致します。

※ネット環境の不安定な地域に住んでいるため、お礼の回答が遅れてしまうかも知れません。どうぞ御了承下さい。

A 回答 (3件)

(1)滞在予定表をびっしりと埋めるべきなのは観光目的で90日も申請するとき。

親族訪問なのですから滞在先の住所連絡先と日本で働いている養父と日本人である養母と暮らすため、で問題ありません。できれば日本の報告的養子縁組届も出すべきですが、必要書類など面倒なことと思います。それでも現地方式での養子縁組証明書はビザ取得に有利なはずです。

(2)観光目的や知人(婚約者や友人等)訪問、一部国籍であるとそういうケースはよく聞きます。尚、入国時に15日や30日しか在留期間がもらえなかった場合は日本国内で延長は不可能です。90日をもらった場合のみ、一回に限りもう90日の延長が認められるケースはあります。

(3)「生活が脅かされていること」はやめた方がいいと思います。他は積極的に訴えるべきでしょう。

(4)観光目的にしたらそれこそ15日で十分、と言われかねません。お勧めしませんね。

(5)一度ビザ発給拒否されたら、6ヶ月は再申請できません。しかしながら、あなたの養子のケースは期間を短くすれば可能になるようなケースではありません。

もしビザ発給拒否された場合は、ご主人が日本の入国管理局へ行って養子の「定住者の在留資格認定証明書」を申請することをお勧めします。特別養子縁組でもないので告知外となるかもしれませんが、あなたの障害にとっても必要不可欠であり、実親との関係も絶っているなら不可能ではないはずです。「定住者」は法務大臣が必要と認めればもらえることになっています。一度入国管理局へご相談ください。
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この回答へのお礼

的確な回答、有難うございます。日程表が大雑把なもので良いと分かり、安心致しました。
回答者様の仰る通り、これから日本側への養子縁組み届けも検討してみます。
自身でも、ネットを使って定住者ビザについて調べたのですが、とてもハードルが高そうなので諦めています(ニュースで話題になったタイ人の少女、Mさんが無理だったくらいなので)。
今は、将来、こちらの治安と経済が安定し、主人が日本へ出稼ぎに行かなくても良くなる事を願っています。
召還理由に回答者様の言葉を引用させてもらっても宜しいでしょうか?
貴重な回答、有難うございました。

お礼日時:2010/09/07 02:24

>実際に経験された方、無事に取得できた方、詳しい情報をお持ちの方、上記質問のうち、一つでもお答え下さると助かります。



実際に経験していますし、無事に取得されましたが、条件は大分異なります。同じく非先進国ですが、政情不安ではなく、招聘された者は老人(老義親)です。

>(1)「例え」の様な事情がある場合、90日分の滞在日程表には何を記載すれば宜しいでしょうか?

親族訪問、観光ですよね。例えば、9月から11月であれば、
・彼岸の墓参り
・地域の運動会に参加
・ぶどう狩り
・紅葉見物
・親戚の七五三
と色々イベントはあるんじゃないですか。一応、「15日じゃ○○ができない」というネタを考えておいた方が良いですよ。聞いてくれるかどうか、15日や30日を出す方は確信を持って出していますから、しの確信を少しでも鈍らせるネタを出すのは、実に人道的なもんです。

>(2)あるサイトに、90日のビザが発給されても、入国審査時に15日にされてしまう事がほとんどで、後は入管に出向いて延長手続きをしなければならないとあったのですが、これは本当でしょうか?その場合

許可された期限以上に滞在しようと思うのであれば、本当のことです。

>(3)「生活が脅かされている事」「養父(但し、日本では甥のままです)と離れ離れで生活しているので、出来るだけ長く一緒に居たい事」「日本人である養母(日本では夫の甥のままです)の帰国に際し、自身の介助が必要である事」どの召還理由も、説得力に欠けると思うのですが(最長の90日ビザを取得するには)、一番、訴えるべきはどれでしょうか?

多分、どれも駄目。というより主張するだけ藪蛇。

・「生活が脅かされている事」:駄目です。難民申請するんですか? まともに入国している時点でアウト。
・「養父(但し、日本では甥のままです)と離れ離れで生活しているので、出来るだけ長く一緒に居たい事」:ましですけど、養父に生活のベースは日本ですか? そうでなければ、一緒に仲良くお帰りください、でしょう。
・「日本人である養母(日本では夫の甥のままです)の帰国に際し、自身の介助が必要である事」:一緒に仲良くお帰りください、でしょう。

>(4)上記のどれもが、説得力に欠ける場合、実際に連れて行ける自信はありませんが、連れて行ってあげたいと思う観光地を90日分の滞在日程表に記入すれば、許可されるものなのでしょうか?

その方がましです。

>(5)初回で90日のビザを申請し、不許可になった場合、その後、すぐに15日のビザの申請は出来るのでしょうか?それとも、6ヶ月間の期間を置かなければならないのでしょうか?

査証であれば、その通り。同一査証の申請には6ヶ月の間を空けないとなりません。
ていうか、査証を見て、それが15日か90日か60日か判断できますか? 書いてはありますけどね。入国時にどの期間が許可されるかどうか、ということです。
特殊な記号で示されているとか、査証番号と期間が事前に入管に情報が行っている、色んな説がありますけど、どれも本当っぽくどれも嘘っぽく、私には分りません。
初回の期限伸張は地方入管限り(つまり出張所には行くなという意味です)、2回目は本局預かりのほぼ即決、3回目以降は本局預かりと言うと状況は分りますか?
私にも立場があるんで、これ以上は解説しません(実は上記の解説でもちょっと立場を無くしています)。

国情が悪いことは十分に理解できていますし、どこの国かもあらかた想像できているので、難民狙いなら欧州の宗主国あたりを経由して日本に来るとか、そうでないなら、日本で期限を伸張しつつ人権派かつ名前を売りたがっている弁護士とギブアンドテイクで協力してもらうなり、うまくやってください。
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この回答へのお礼

詳細な回答、有難うございました。
私の息子は難民には当たりませんし、そんな事をしたら本国へ帰って来られなくなりそうなので、するつもりはありません(日本は、ムスリムである息子には生き辛いでしょうし‥辛い思いはさせたくないので)。
彼の養父(主人)の生活のベースは、日本ですので(永住者です)、納税証明書や在職証明書など、短期滞在ビザに必要な書類は問題無いと思われます。
回答者様の仰る通り「養父と出来るだけ長く居たい」が無難かも知れませんね。
それを召還理由とし、その中にご指摘の「ぶどう狩り、地域の運動会に参加」などを滞在表に盛り込んでみます。
私は主人の「日本人の配偶者等」と「永住者」の査証しか見た事が無いので、回答の後半部分が理解出来ませんでした。すみません。
つまり、自分が何日間のビザなのかは、在外公館でビザを発給された時ではなく、日本への入国審査時に判明するという事でしょうか?
そうなりますと、帰国する日が定かでは無くなってくるので、航空券はオープンチケットを購入した方が良いですね?
回答頂き、有難うございました。

お礼日時:2010/09/07 03:07

私の少ない経験で申し訳ありませんが、


少しでもお役に立てれば幸いです。

まず、90日を詳しく書く必要はありません。
9月15日~10月15日東京の実父の家。
というように大雑把に書いても連絡先をきちんと書いておけば問題ありません。

説得力は要りません。
普通にゆっくり実家で暮らしたいと言えばいいんです。

もし、外務省に1ヶ月しか申請無理です。と言われても大丈夫です。
なぜなら日本に入国した時点で3ヶ月のスタンプを入国管理局が押してくれるからです。
日本は縦割り行政なので、入国が3ヶ月のスタンプを押せば、外務省は関係なくなります。

あなたの言うように、3ヶ月申請でも、
15日でスタンプが押されるなんて聞いたことがありません。
(私が知らないだけかもしれませんが)

また、90日の申請がダメと言われて、次の申請ができるのか?
ですが、できます。問題はなぜダメと言われたかですけどね。
申請をはねられて、6ヶ月待てと言われることはありませんよ。

それにしてもパキスタンでしょうか。
お祈りが多くて嫌になっていませんか?
日本とは違う環境でお辛いでしょうが、
頑張ってください。
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この回答へのお礼

温かいお言葉、有難うございます。
パキスタンではありませんが、ある国のイスラム教徒の多く地域です。
アドバイスに従い、大雑把な予定の中に、実際に連れて行ってあげたいと考えている観光地やイベントを混ぜた90日分の滞在表を作成してみます。
外務省とは、現地の大使館や領事館の事と理解して宜しいでしょうか?
ご経験者からの、貴重な回答、有難うございました。

お礼日時:2010/09/07 01:51

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