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被告適格がないんじゃないか

法人となんか、契約するじゃないですか。
そんで、その法人が、なにか、とんでもないミスをやらかしたりとか、
あるいは、
とんでもない詐欺行為をやらかしたりするじゃないですか。

したら、法人はまず当たり前のように訴えて、
同時に、法人を勝手に清算されて役員に逃げられたら困るので、
役員個人も、被告として法人と、自然人としての役員と、
同時に訴えますよね。

これって、もう、「お約束」のように浸透してますけど、
でも契約をした相手方は法人じゃないですか。

なのに、なんで役員を被告にできるんかなー?
っていうのが疑問なんですよね。

これって、厳密ーに考えると、、、
被告適格がなくて、被告に加えることが
できないんじゃないかと。

A 回答 (2件)

取締役の善管注意義務違反で責任を求めることができます。

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原則はあなたの言うとおりです。


ただ例外が沢山あります。

1、小さな会社では、役員が保証人になっていることが
  多いのです。
  それに、実質 会社=役員 の場合などは
  法人格を否認され、役員が責任を負う場合があります。

2、大きな会社でも、例えば、株式会社なんかでは
  商法に、取締役が責任を負う場合が規定されています。
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