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結婚後の社宅について
来年結婚予定の28歳、女です。定年まで働く予定です。結婚後の社宅規定について疑問を抱き、質問させて頂きました。長文お許し下さい。
私は、労働組合があり、かつ福利厚生も充実していて住宅手当てがあり、結婚後も働く女性が多い会社に勤めています。一方、結婚を考えている彼の会社には住宅手当てはなく、業界も不安定で、労働組合もありません。
よって、結婚後は私が世帯主となり、住宅手当てを支給してもらうイメージでいました。
会社の規定には、本人が世帯主の場合に手当てが支給されるとありますが、世帯主について但し書きがあり、「会社が認める世帯主とは、社会通念上上位の者と生計を一にする場合には、本人の収入が明らかに多いことを証明する必要がある」となっています。
また規定にはありませんが、男性が結婚する際には、源泉徴収票の提出は求められますが、特に他の条件はつかないそうなのですが(調査済み)、
女性の場合には源泉徴収票の提出に加えて、配偶者(学生や無職を除く)よりも収入が50万円以上多いことを証明する必要があります。またこの50万円というのは規定のどこにも記載されていません。
私と彼の収入は今ほぼ同じでして、私が彼の収入を50万円越えるのは、6年後と思われます。
私が男性であれば容易に受けられた手当てが、女性のために受けられないのは納得出来ません。過去に泣いた女性社員は多いそうなのですが、泣いても手当てで賄えたはずのお金(ざっと見積もって6年間で500万円)は返ってきませんので、会社に交渉したいと思っています。
(1)労働基準法第4条「労働者が女性であることを理由として、賃金について(11条より賃金に手当てが含まれる)、男性と差別的扱いをしてはならない」とあります。私の会社の場合の「女性は配偶者、つまり男性よりも収入が50万円多いことが条件となる、男性の場合は収入差が条件とならない」というのは労働基準法違反に当てはまりますか。
(2)「社会通念上上位の者と生計を一にする場合は…」とありますが、一般的に男性の方が女性より社会通念上上位としている点(男性が学生や無職の場合を除く)についてはどうなのでしょう。
(3)規定には「明らかに収入が多いこと」と記載されているだけでなのに、50万円の収入差を求めるというのはいかがなものなのでしょうか。明らかな収入差というのは非常に曖昧な表現ですが、規定されていない以上、いつ50万円が100万円に変わっても従業員はわかりません。私としては20万円(大卒初任給程度)でも明らかな差と感じますが、この条件をのむしかないのでしょうか。
長くなって申し訳ないのですが、ご意見お聞かせ下さい。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
法律の専門家ではありませんが・・・
>女性は配偶者、つまり男性よりも収入が50万円多いことが条件となる、男性の場合は収入差が条件とならない」というのは労働基準法違反に当てはまりますか。
労働基準法違反になりますし、そもそも性別で差別することは許されないという憲法違反になる可能性が高いと思います」。
>「社会通念上上位の者と生計を一にする場合は…」とありますが、一般的に男性の方が女性より社会通念上上位としている点(男性が学生や無職の場合を除く)についてはどうなのでしょう。
ここで書かれている「上位」とは親のことを指していませんか。もし夫婦関係を前提に、男性が上、女性が下という意味で書かれているなら、憲法違反です。今の世の中では通用しないでしょう。
>(3)規定には「明らかに収入が多いこと」と記載されているだけでなのに、50万円の収入差を求めるというのはいかがなものなのでしょうか。
世帯主とその配偶者に50万円の収入差を求めることについては、違法とは言えない可能性が高いと思います。(配偶者が高収入なら、あるいは同程度の収入があるなら、会社の住宅手当なんか当てにせず、二人でで何とかしろよ・・という発想です。)
でも女性に対してのみ上記を要求するなら、上に書いたとおり憲法違反になる可能性が高いと思います。
会社相手に裁判すれば、男女差別はおかしい、という判決が得られる可能性は高いと思います・・・
早速のお返事ありがとうございます。
私も当初、社会通念上の上位とは、親では…?と思っていたのですが、女性社員が世帯主になっただけでは手当てが認められないため、配偶者も対象としているのでは、と考えています。
私もおかしいと思うのですが…
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