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私の知人が、歩行者とバイクの交通事故を起こしてしまいました。歩行者の信号無視が、目撃者の証言により証明され、警察、裁判所ともに過失割合は相手方の歩行者のほうが重い。としているそうです。しかし、いきなり相手方の弁護士から、一億あまりのお金を請求されました。言うなりに払わなければならないのでしょうか。

A 回答 (5件)

一億もの請求がくるということは、歩行者は植物状態か死亡したか、


あるいはこれと同程度の状態になっていると思われますが、
もっと詳しい状況がわからないとみんなも答えにくいと思いますよ。

“一億あまりのお金を請求”をされたというのは、
弁護士から口頭ですか?内容証明などの書面による請求ですか?
民事裁判上での損害賠償としてですか?
弁護士というのは、本物ですよね。それなら法的根拠があるのかも。

いえることは、その友人は賠償するとは言ってはいけません。
その時点で、示談が成立して支払い義務も生じてしまいますので。
金額が大きいので、ちゃんと弁護士に相談するべきです。
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過失割合や被害者のケガの状況によって金額が変わりますので


一概には申しあげられませんが、
事故の状況を例えば
信号機がある交差点で歩行者が赤信号を無視して横断歩道を渡り、
青信号でバイクと衝突した場合は
基本的な過失割合は歩行者70、バイク30となります。
ただし、場所や歩行者の年令などによって
過失割合が最大で歩行者50、バイク50となにることもあります。

被害者が死亡や後遺症を伴うときは1億円以上の賠償金が発生することがあると思いますが、
賠償額(請求額とは異なる)が1億円で過失割合が歩行者70、バイク30で
あった場合の賠償額は1億円の30%で3000万円となります。

事故の状況や被害者のケガの状況によって賠償額が異なりますので、
知人の方も弁護士さんをつけて賠償に望まれたら良いかと思います。
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相手は、弁護士なんだから、一応理由らしきものはあると思います。

「盗人にも三分の理」といわれています。相手がいくら請求しようと、制限ありませんが、不当と思われるなら、徹底的に争い、反対に請求されることです。相手が弁護士を代理人に選んでいますので、こちらも弁護士に相談されることです。
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 相手方は、どれくらいの損害があったのか、教えてください。


それに、警察、裁判所共にと書いてありますが、何の裁判でしょうか?
一億あまり請求があったとのことですので、損害賠償請求ではないですよね。
補足お願いします。
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最近多いですよね、歩行者の信号無視等が。

そんなの払う必要ないですよ!脅迫に等しいですね。だいたいどこから、一億円なんて数字が出てくるんだろう。逆にその弁護士を訴えた方がいいですよ。
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