先日、知り合い(女性)が突然職場を解雇されました。
理由はその女性のご主人に現在安定した収入がないという
理由でした。
雇い入れ時にはそのような話は聞いておらず又、労働契約書等の明示もないようです。
働き始めて、3週間目に社会保険の手続をするために
書類を書いた際、ご主人に収入がないことを事業主が知り
その次の日の就業前に呼び出され、「昨日付けで解雇します。」と言われ
その日就業することなく解雇されました。
彼女の仕事内容は経理を含む総務の仕事で、お金を
扱う部署なので、お金に困っている人を雇う事は
できないというのが理由だそうです。
これは正当な解雇事由にあたるのでしょうか?
また14日以上働いているのですが、解雇予告の必要は
ないのでしょうか?
彼女の家庭は確かにご主人の収入は安定していませんが、
(現在求職中)家はご主人の持ち家で又、ローン等の
借金も全くありません。
親族等も問題もないようです。
事業主は彼女のパートの収入(12万~15万)だけでは
到底生活していけないと断言し、結果会社で不正をする
可能性が、あるかも知れないという考えを持っているそうです。
最後にもう一度質問の内容なのですが、
上記の内容は正当な解雇事由になるのでしょうか?
そしてもう1点、解雇予告は必要ないのでしょうか?
回答、アドバイスよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
正当な解雇自由にはならないと思います。
解雇予告は、必要なはずです。専門の労働相談センターに相談されることをお奨めします。参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
この回答への補足
お世話になりました、この月曜日に労基所に相談に行き、
事業主へ解雇予告手当の請求をするようにアドバイスを受け、
すぐに請求に行きました。
相手の事業主は解雇予告についての規定を知らず、
同労基所へ相談に行ったようです。
そこではいろいろと指導を受け、納得し解雇予告手当の
支払に応じてくれたそうです。
知り合いは解雇事由については納得はしていませんが、
これ以上その会社とのかかわりを持つのも嫌なので、
妥協すると言っていました。
正直、私も解雇事由についてはおおいに疑問はあり、
事業主側を到底、肯定することはできません。
と同時に雇用者側に知識がなく解雇予告を受けずに
解雇されたりまた、納得のいかない解雇事由で解雇されて
いる方々がおられると思うとほんとにおかしいと
思います。
彼女自身、もし誰かに相談しなかったらおそらく
そのまま何もしなかったと言っていました。
今回はこちらでの相談が役に立って本当によかったと
思っております。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
母子家庭の友人が以前、即日解雇されたことがあります。
工場のほうにいたのですが、事務のほうに回るよう言われたんです。それで工場のほうの人から「事務は工場より給料が安い」と言われたので事務の給料はいくらか聞いたそうなんです。そうしたらその場で解雇。きちんと了解を得て学校行事のために欠勤したことを、「試用期間中に欠勤するなんてもってのほか」ということを理由にされたそうです。会社側は解雇予告手当も支払わなかったのですが、労働基準監督署に電話したら「労働基準監督署で解雇予告手当をもらえると聞いたと言いなさい。それでダメならまた相談に乗ります」と言われ、その旨を伝えて、どうにか解雇予告手当だけは取れましたが。でも解雇を無効にしたとしても、その後、働きづらく、会社にいられなくなるよう追い込まれるのではないでしょうか。
お知り合いが持ち家で借金がないとしても、これから先はわからないわけです。雇用先としては、何かあってからでは遅いと考えるのはしかたのないことだと思います。
うちの父は銀行員だったのですが、やはり銀行も、母子家庭の母親、子供というのは雇用しないと言っていました。銀行の案内係も、母子家庭の母親は対象となっていないようで、必ず「扶養範囲内のお仕事」と書いてありますよね。差別、偏見なのですが、企業としては不安材料となる人物を雇用しておくわけにはいかないという感じではないかと思います。
残念ですけれど、そんな会社に残るよりも、解雇予告手当をもらって、次の職場を探すほうが賢明ですね。
それよりもまず、お知り合いのご主人の仕事が見つかることが第一優先だと思いますが・・・。
回答ありがとうございました。
100%納得はしていませんが、解雇予告手当の支払には
応じてもらえ、解雇事由については妥協すると言っていました。
No.3
- 回答日時:
>上記の内容は正当な解雇事由になるのでしょうか?
かなり無理がある解雇事由ですので正当な解雇事由にはならないと考えます.
>そしてもう1点、解雇予告は必要ないのでしょうか?
たとえ試用期間でも14日を越えて引き続き使用されていた場合解雇予告が必要です(労働基準法21条)
この件については労働組合をとおして交渉を進めることをお勧めします.(私の個人的見解ですが役所はあまり力にはなってくれません.)
労働組合には個人で加入できるものもあります,このような組合に加入して交渉を進めることがよいと思います.
http://www.t-union.or.jp/hyousi.html
http://www.mu-kansai.or.jp/
まず上記のホームページやそこからリンクされている各組合のホームページを調べて掲示内容をよく確認されたうえで納得できれば連絡をとって相談を受けてみてはいかがでしょうか.
各組合とも総じて最初の電話相談は無料ですが,交渉をするとなるとご自身が当該組合の組合員になる必要があります.
その内容や趣旨そして交渉の結果紛争が解決した場合にはカンパを求める組合もありますそのような部分について組合活動の趣旨をよく理解されて加入されるようにしてください.
この回答への補足
お世話になりました、この月曜日に労基所に相談に行き、
事業主へ解雇予告手当の請求をするようにアドバイスを受け、
すぐに請求に行きました。
相手の事業主は解雇予告についての規定を知らず、
同労基所へ相談に行ったようです。
そこではいろいろと指導を受け、納得し解雇予告手当の
支払に応じてくれたそうです。
知り合いは解雇事由については納得はしていませんが、
これ以上その会社とのかかわりを持つのも嫌なので、
妥協すると言っていました。
正直、私も解雇事由についてはおおいに疑問はあり、
事業主側を到底、肯定することはできません。
と同時に雇用者側に知識がなく解雇予告を受けずに
解雇されたりまた、納得のいかない解雇事由で解雇されて
いる方々がおられると思うとほんとにおかしいと
思います。
彼女自身、もし誰かに相談しなかったらおそらく
そのまま何もしなかったと言っていました。
今回はこちらでの相談が役に立って本当によかったと
思っております。
最初の方と同じ文で失礼します。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
労働基準法では、一家か月前に解雇の予告をするか、30日分の解雇予告手当を支給すれば即日実解雇が出来ることとなっています。
ご質問の場合は、解雇予告手当の請求が出来ます。
ただ、解雇の理由が著しく不合理であり社会通念上相当なものとして是認できない場合は、解雇権の濫用として無効であるとする判例があります。
解雇が正当であるためには、次の条件を満たす必要が有るとされています。
経営上の高度な必要性・解雇回避の努力を尽くす・人選の合理性・労組への説明・対象者への理解活動。
ご質問の場合は、合理的な解雇理由に当たりませんから、解雇権の乱用となります。
解雇が納得できない場合は、不当解雇として解雇の撤回を求めて訴訟を起こすことが出来ます。
一度、労働基準監督者か労働相談センターに今後の対応について相談されたらよろしいかと思います。
労働相談センターについては、参考urlをご覧ください。
下記のページもご覧ください。
http://www.roumuya.net/words/k/kaikoken.html
参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
この回答への補足
お世話になりました、この月曜日に労基所に相談に行き、
事業主へ解雇予告手当の請求をするようにアドバイスを受け、
すぐに請求に行きました。
相手の事業主は解雇予告についての規定を知らず、
同労基所へ相談に行ったようです。
そこではいろいろと指導を受け、納得し解雇予告手当の
支払に応じてくれたそうです。
知り合いは解雇事由については納得はしていませんが、
これ以上その会社とのかかわりを持つのも嫌なので、
妥協すると言っていました。
正直、私も解雇事由についてはおおいに疑問はあり、
事業主側を到底、肯定することはできません。
と同時に雇用者側に知識がなく解雇予告を受けずに
解雇されたりまた、納得のいかない解雇事由で解雇されて
いる方々がおられると思うとほんとにおかしいと
思います。
彼女自身、もし誰かに相談しなかったらおそらく
そのまま何もしなかったと言っていました。
今回はこちらでの相談が役に立って本当によかったと
思っております。
最初の方と同じ文で失礼します。
ありがとうございました。
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