No.2ベストアンサー
- 回答日時:
現在では、生徒や保護者からの同意が無い限り、掲示は違法となってしまいます。
ただし、私立学校で希望者だけが入学する場合で、入学前に成績の公開を告知してあり、その事を十分に周知してあり、それを承知で入学した場合と、入学前に成績の公開についての同意書を受け取っている場合には、公開は問題無いと考えられています。
まぁ、無難なのは、「公開に同意した者だけを公開する」でしよう。
No.5
- 回答日時:
No.4 さんの回答についてですが、
掲示や学内通信で他の生徒に知らせることなので、
なので、「(本人からの)開示」ではなくて、
「目的外利用」か「第三者提供」になるのかな??
あと、まだ未施行(2年以内の施行)みたいですが、
昭和63年の「行政機関の...個人情報に関する法律」は、
今回の5法案で一緒に改訂されたみたいですね。
他の法令が優先するみたいですので、
教育なんたら法なり、条例などに書いてあれば
いいかと思いますけど。。。
参考URL:http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/kenkyu.htm
No.4
- 回答日時:
行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律第13条(処理情報の開示)では以下のように定めがあります。
=> 何人も、保有機関の長に対し、自己を処理情報の本人とする処理情報(略)について、書面に
=> より、その開示(処理情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を
=> 請求することができる。ただし、学校教育法(略)に規定する学校における成績の評価または
=> 入学者の選抜に関する事項を記録する個人情報ファイル、~略~については、この限りでない。
これを踏まえて、個人情報保護法の審議経過における「学校における成績の取扱」については、以下のような検討がなされています。
=> 情報の性質上、評価の公正さ・客観性の確保、あるいは本人に対する教育上の影響等の面で、
=> 本人に開示請求という権利まで認めるとやはり問題が生じる。したがって、開示請求の対象外
=> として法律上取扱う。成績は権利義務関係として捉えず、教育情報については相互の信頼関係
=> に基づいた教育上の判断に委ねるべきものである。
つまり、成績に関しては「個人情報」であることには相違ないのですが、教育的必要性(学力到達度を生徒本人が把握し、かつ指導の資料とする)から、その取り扱いには指導教育における裁量が認められうるということです。学内掲示に教育的効果という合理性が認められるのであれば、「適正な取り扱い」と認められ、本人の同意を必ずしも必要としないという判断はありうるものと思います。
No.3
- 回答日時:
ビジネスの世界ですと、名刺交換など“社会通念的”に行っていることもどうすべきかよくわからないですよね。
公立校ですと、行政機関個人情報保護法以外にも、自治体の個人情報保護条例の準拠も必要だと思いますが、何かで規定するようになるんでしょうかね。
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