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私は分譲賃貸マンションに住んでいます。2年契約の2年目で契約更新日まであと3か月程度です。
先日、大家さんから連絡があり、どうされるのか聞かれ、更新するつもりですと答えました。
しかし、大家さんのほうから、「この部屋を売却したいと思っているが、購入するつもりはないか」と聞かれました。

後日、私が、「購入する予定はないが、退去するとなると費用が発生するのでその辺を考慮してほしい」と言ったところ、
大家さんのほうから「これは通常の更新するかしないか聞いただけなので、そんなこといわれても困る」と言われました。
また、「売却してオーナーが代わるかもしれないが、同じ条件で賃貸契約ができるなら住むつもりはあるのか?」と聞かれたので、「それはかまわない」と答えました。

貸主の事情による退去請求なら、6か月以上前に通知が必要で、立ち退き料を請求できると理解しておりましたが、
この場合、オーナーが代わる変わらないにせよ立ち退き料は請求できないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 大家しています。





> 貸主の事情による退去請求なら、6か月以上前に通知が必要で、立ち退き料を請求できると理解しておりました

 はい。立ち退きと立退き料に貸主・借主の両者が合意すればそうなります。合意できないとそのまま居住となります。

 分譲賃貸でのオーナーチェンジはよくある事ですが、今のオーナーさんは居住者である質問者様に売買交渉を持ちかけただけで、結果的に居住者との売買交渉が不調に終わって、別の買い手を捜して売買が成立したなら通常の更新と変わりありません。ただ契約書の貸主欄が変わるだけで借主さんには全く関係のないことです。新しいオーナーが契約を引き継ぐならそのまま同じ契約条件での更新となります。

> オーナーが代わる変わらないにせよ立ち退き料は請求できないのでしょうか?

 オーナーが誰であれ、質問者様はそのまま引き続き居住することが出来るのですから立退き料の問題は生じません。

> 今のオーナーが「居住者がいると売却できないから退去してほしい」と言ってきても通常の契約更新なのでしょうか?

 はい。新しいオーナーに契約が引き継がれるのですから普通の更新です。

 居住者との売買となりますと、新しいオーナーが全く知らない居住者との契約を継続しなければならない、或いは立退きを求めるにもいくら立退き料が必要であるか不明である、といったような不確定要素がないので安心して売買できることになりますし、仲介手数料の必要なくなりますので“お得”なのです。それでまずは質問者様に声をかけたのでしょう。唯それだけのことです。

 
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立退き料の請求は一切出来ません。

通常の契約更新に過ぎません、オーナーの変更があるだけです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

もし、今のオーナーが「居住者がいると売却できないから退去してほしい」
と言ってきても通常の契約更新なのでしょうか?借主は更新の意思があるのに・・・

補足日時:2010/09/13 21:07
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