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有給・退社について。。。


現在残ってる有給を9/30に使いきり、
さらに翌日の10/1に発生する有給を使い切った上での
退社というのは法律的(現実的にではなく)には
問題ないのでしょうか?


9月前半最終出社日

9月末日に有給を完全消化

10月1日に再度有給発生

10月末日に退社




というのも、11月から新しい会社へ転職が決まったので
、日数を逆算したうえで会社に最終出社日と退職日を記入した
用紙を提出して、先日最終出社日を迎えました。

しかし、昨日総務のほうから連絡ありまして、
9月末で有給を使い切ると10/1付では会社に在籍している事にならないので
9月末付での退職扱いになりますと言われ困っています。
(書類提出前にエリアを管轄している総務に日程に問題ないか確認をしたうえで書類を
提出したのですが、本社に書類を送ったところこの日程では無理だと言われたようです)


こちらは10月末での退社を希望し書類を提出しているのに
9月末日付けで自動的に退職扱いになるというのは解雇になるような気もします。。。

最悪労働局のほうへ相談に行こうと思うのですが
事前に労働法に詳しい方のご意見をお聞きしたいです。


ご回答、宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

1年間働くという予定で付与されるものですからね。


労働基準監督署に聞いてごらん。まあ会社のほうが付与すると言うのなら別
まあ企業側が働かないものに有給なんてやれないよと言う事で1ヶ月前にやめろ
と言う事を言いたいのでしょう。
きちんと消化してやめてください
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円満退社するかどうかですねぇ。


(新たに出る有休も使い切ろうとしている時点で円満退社は望んでない気もしますが。。)

円満退社したいのなら、
9末で自己都合退職ですね。
会社が退職する人間に有休を出してまで
給与を出したくないという気持ちもわかります。

ただ、退職日が書類上10末なのが気になります。
9末退職に質問者さんのサインがない以上、会社都合退職(解雇含む)です。


円満退社しなくても良いなら、
法的には、有休は10/1に支給しなくてはならないので、
しかるべきところへ。

あと有休を使い切ったから自動退職というのはありえません。
会社としては、9末で有休使いきり、10月は出勤予定だったが、
無断欠勤が続き(有休申請なし)、退職日を迎えたことにする手はあるかもしれません。。

最終出社日については、一般的ではないですね。
ただ単に出社する最後の日というだけなので、
特別な意味もないし、事前に報告したものを変えれないものでもないです。

最終出社日は10末ではないんですね。。。
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>>9月末で有給を使い切ると10/1付では会社に在籍している事にならないので



う~ん、この会社は言っていることが滅茶苦茶だね。
普通の在籍者がうっかり9月で有給を使い切っちゃったらクビになるんですかね?w

あなたは在籍6.5年以上ですかね?
そうじゃないと法定付与日数が20日を満たないので、10月は出勤日が出てきちゃいますよ。
普段20日貰っていたとしても、それは会社が法定付与日数を超えて付与しているだけです。
さすがに辞める社員に上乗せはしないでしょう。
満たしていれば権利は有りますよ。権利はね。月割とかも有りえないです。有給は今度1年分について付与されるけど、その計算は過去の労働期間から算出されてます。これも法的なところです。


私も1回転職を経験していますが、
転職先って円満退職を望んできません?
あなた・・・なんつ~荒らし方だよ^^;ってのが感想ですw
退職日は通常本人の申告が通りますが、企業との同意が必要なので、あんま揉めない様にね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

在籍はちょうど6.5年になるので、法的に権利はあります。

円満退職をしたいと思っています。
というよりも、有給消化を必ずしたいと思っていたわけではなく
会社から日数を提示されたので出来るならばありがたいなと思い
有給消化をしたうえでの退社をお願いしました。

退職願と有給消化の予定を総務に送付し、問題ないと言われていたのに
なんで今さらという感じです。。。

せっかく長く勤めた会社なので揉めずに退職したいものです。

補足日時:2010/09/14 00:58
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有給が何日あるのですか・・その分を休むだけですよ・・



先日最終出社日を迎えました・・・って意味不明
何日有給あるのですか・・

たとえば25日あるなら休日を除く25日間あるわけでそれ以外は労働日ですよ・・

9月末でやめろと言うのなら解雇になりますよね・・

一体何を言いたいの・・・9月末で消化しないと消えるなら9月末までに消化して
来年取得分はないよ・・・ずっと働くと言う前提で付与されるものですから・・




10月1日に再度有給発生しません
当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。

つまり1ヶ月間しか労働しないからね・・

>月末で有給を使い切ると10/1付では会社に在籍している事にならないので

この意味も不明 使い切ると有給では休めないだけ・・・
有給と在籍はなにも関係ありません。
労働基準監督署に相談して会社にきちんと改善してもらってもいいかも
承諾はしないでよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

こちらの説明がわかりにくく、申し訳ございません。

9月末まで有給は15日残っており、10月1日付で20日発生する予定でした。

------------------------------------------------------------------------
一体何を言いたいの・・・9月末で消化しないと消えるなら9月末までに消化して
来年取得分はないよ・・・ずっと働くと言う前提で付与されるものですから・・

10月1日に再度有給発生しません
当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満
である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを
要しない。
------------------------------------------------------------------------
↑10月1日に在籍していても有給は発生しないという事ですか?

読解力がなく申し訳ございません。

補足日時:2010/09/14 00:47
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有給を1日残して退職を1カ月遅らせる、


新規発生の有給を使いきる、
会社は1カ月分の人件費のみが負担させられる。
法的に問題がなくても
企業側から見た一般常識的に問題がありますね。

だったら9月で退職してくれ、となるのは
多くの企業の実態的対応ではないかと思います。

退職日は労働者が一方的に決められるものではなく、
逆に会社が一方的に強いるなら解雇になります。
双方の合意をもって決定するのが理想ですが
最初に書いたとおり、人件費のみの負担になることが
分かっている以上、会社は認めてくれないでしょう。
9月末退職で進んでいるなら、自分は合意していない、
というアクションをしなければ合意した事になってしまいますよ。
まずはそのアクションをしてから、
またはどういうアクションをすべきか、
労働局へ相談されてはいかがでしょうか。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

確かに企業的にはそういう考えになるのは自然の流れだと思います。

ただ、事前に総務に確認をした上で日程を決定をしたにも関わらず
最終出勤日後に、有給が1日残ってないから9月末付でというのは
どうなのでしょうか?変更も認めないというのも。。。

ちなみに聞き方は10月末日で退社をしたいと総務に相談した結果
現在有給が○○日と10月に発生○○日発生するので、それを消化したうえで退社
してくださいとのことでした。
その時点で10月1日時点で有給を1日残す必要があるとは触れらませんでしたし、
書類を提出した際も何も指摘されませんでした。
(9月前半最終出社・10月31日付退職というように記入して提出をしました。)


あわせてお伺いしたいのですが、有給を1日残す必要は法律上あるのでしょうか?


とにかく今は退職日に合意せずに、近々労働局に相談に行こうと思います。

補足日時:2010/09/13 23:04
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9月末に有給を1日残せば解決でしょ。
10月は稼働日が21日あるので新たに有給を20日もらっても無駄にはなりませんよ。
 

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

うちの会社の10月の稼働日は20日でキリが良かったので、この日程で有給を取得したんです。。。

確かにそうすれば解決する問題ですし、今から変更が出来るならばそうしたいのですが、
最終出社日が過ぎているので変更は出来ませんと言われてしまい途方に暮れているのです。

また、有給を1日必ず残さないと法律的には問題があるのでしょうか。。。

補足日時:2010/09/13 22:38
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