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個人再生のローン控除というのは、持ち家がローン以外に担保の対象となっていないことが条件ですか?住宅ローン以外でお金を借りて、抵当権が設定されたらローン控除という制度は利用できませんか?

A 回答 (3件)

家を残す形での個人再生は、出来ません。

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この回答へのお礼

条件が整えばできるとここで教えてもらいましたが?
私はそういうことを質問しているわけではないのですが?
投げ捨てるようにコメントして何か嬉しいことでもありますか?
みんな必死に生きているのです。

お礼日時:2010/09/14 21:59

> 住宅ローン以外でお金を借りて、抵当権が設定されたらローン控除という制度は利用できませんか?


の質問に対して、「家を残す形での個人再生は、出来ません。」
の回答は、間違っているとは思いません。

> 条件が整えばできるとここで教えてもらいましたが?
抵当権が二つ設定されている時点で、条件が整っていないからです。
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この回答へのお礼

一言の回答だったので、何をしても無理という意味ととってしまいました。
抵当権が二つ設定されているから無理と言ってもらえば分かりました。

お礼日時:2010/09/16 21:31

民事再生(個人再生)の住宅ローン特例の対象とする住宅資金貸付債権は



 ・住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の敷地または敷地の借地権の取得に必要な資金を含む)または住宅の改良に必要な資金にかかる分割払いの定めのある再生債権であって
 ・その債権またはその債権のための保証会社の主債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているもの、をいいます(民事再生法196条3号)

 上記は通常の住宅購入に依る住宅ローンを指しています

 ・住宅資金貸付債権者に代位した再生債権者が代位により取得した住宅資金貸付債権については、住宅資金特別条項を定めることができません(民事再生法198条1項)
 ・住宅の上に、別除権(住宅資金貸付債権またはその債権のための保証会社の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権を除く)が存するとき
 ・住宅以外の不動産にも住宅資金貸付債権またはその債権のための保証会社の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が設定されている場合で、その不動産の上に後順位の抵当権を基礎とする別除権が存するときは、住宅資金特別条項を定めることができません

 上記は本来の住宅ローンの抵当権以外の抵当権が設定されている場合は、特例の対象に成らないとの意味です

>持ち家がローン以外に担保の対象となっていないことが条件ですか?
 ・その様になります
>住宅ローン以外でお金を借りて、抵当権が設定されたらローン控除という制度は利用できませんか?
 ・本来の住宅ローン以外は対象外です
 ・本来の住宅ローン以外に抵当権が設定されていた場合、本来の住宅ローンに対しても特例が適用されなくなります
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この回答へのお礼

とてもよく理解できました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2010/09/16 21:32

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