性格悪い人が優勝

代出は時間外労働となるか?

時間外労働は月40時間までと36協定で締結しています。
そのため、残業が40時間を越えないように管理しています。

弊社は9:00-18:00休憩1時間の勤務時間で、
週5日出勤(土日休み)になっています。

残業を40時間ギリギリ一杯まで行なって、まだやることが
ある場合は、土曜や日曜に代出して作業を行います。

代休が当月内に取れれば良いのですが、ほとんど
翌月以降に代休を取ることになります。

この場合、時間外労働は40時間で大丈夫なのか、
40時間プラス当月内に代休が取れなかった日の時間
になっていて、労働基準法違反となっているのか
どちらでしょうか?

A 回答 (3件)

時間外にカウントしなくて良いのは 法定休日の休日出勤。


36協定で40時間ということを書いても無くても 法定時間の残業を過ぎれば
割り増しまたは 有給付与が必要。

つまり どの日が法定休日か?が定められていなければ確か起算週の後のほうだったような気がします
あいまいですが みなし扱いで決まっているはずです


一日8時間
週40時間
そして 平均で40時間
超えたら これは残業になります


それ以外は就業規則によります


本当に問題なのは
 残業時間の80時間以上の実績に加えて うつ病 パニック障害 心筋梗塞や脳梗塞等を勤務中に増悪させたときの安全配慮義務 または労災の被害

 残業代の未払いに当たる場合は その時間場所人員指示の内容と拘束具合 強要 指揮管理下にあったかどうか などをすべて記録しておいてください

 いった言わないは証拠をそろえるのが面倒なので 必ずその際にどういう意思で行ったのか?サービス残業ですか?と聞いて見てください。返事しないで否定もしなければ 黙示の同意です
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この回答へのお礼

会社カレンダーの休日は関係なく、
実働時間(代出した分はその月に含める)で見たときに、
一日8時間
週40時間
そして 平均で40時間
を超える場合は法律上の時間外となる。

簡潔で分かりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/18 00:34

代休を同一月内にとれたとしても、時間外労働をしたことには変わりありません。



前問での補足いただいたうち、法定休日や、週の起算日を曜日特定していない、ということですので、毎週日曜日始まりの会社で、

仮にある同一週の日土と出勤(連続する土日は別の週です、お間違いなく)したばあい、土曜勤務は法定休日労働となり、時間外労働とカウントしません。

同一週にある日土いずれか休んだ場合法定休日をみたしたので、あとの6日の各日において8時間越えた部分、週40時間越えた部分が、時間外労働となります。

平日にまわってくる祝日を会社の休日としてる日に働きに出てきても、8時間超えないと時間外労働となりません。

このようにして、はたして時間外労働が累算40時間になるか確かめてみてください。
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この回答へのお礼

代出であっても、その月の実働時間に足されると言う事が
分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/18 00:32

そのままでしたら違法です。


立ち入りされたときに指摘されると思います。


また、振替え休日にしていないようですので、法定休日に働かせた場合で、振替日の指定を事前にしていない場合は、休日割増が発生します(代休になる)。

また、振替休日を行うには、就業規則に記載があって、なおかつ1週間に1日、変形労働時間制の場合は4週間に4日の法定内休日が確保されなければなりません。
なので、法定内休日日(シフト制ではない会社は通常日曜日に設定してたりします)に出勤させた場合は注意が必要になります(所定休日は法定休日とは違います)。

また、最低でも前日までには該当労働者に振替え休日になる旨と、振替え休日日を周知しないといけません。


対応策としては、36協定の結び直し、
変形労働時間制でなければ、1か月45時間まで締結することができます。

また、製造業者接客業で製造機械の故障やクレームなどで就業の時刻が不明になる等がある場合は、
特別条項付きの36協定を締結する等、変更したほうがいいです。

労働者の過半数を有する組合があればその組合と、なければ、事業所ごとの労働者で選出した労働者の代表者と話して変更する。
ちなみに労働者の代表の場合は意見を聴取するのみです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/18 00:31

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